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【柏崎】地すべり対策事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048721 更新日:2023年4月1日更新

事業の目的

 地すべり対策事業は、地すべりによる被害を防止し、または軽減するために、国土の保全と住民の生活の安全を目的とした「地すべり等防止法」に基づき、指定された地すべり防止区域内において事業を実施しています。

事業実施地区の概要

 柏崎地域振興局 農業振興部 農村整備課では、農林水産省農村振興局が指定した地すべり防止区域(28区域、面積約2,900ha)の管理を担当しています。安全・安心な生活、田んぼや用水などを守るために、現在14区域で地すべり対策事業を行っています。

【森近地区 堰堤工】の画像
【森近地区 堰堤工】

地すべり土塊の末端部に位置する渓流や排水路等が浸食を受けると地すべり土塊の下方の荷重が減少し、全体のバランスが崩れ地すべりが誘発されます。この侵食作用を未然に防止することを目的として対策工を実施しています。

【岩ノ入地区 集水井(内部)】の画像
【岩ノ入地区 集水井(内部)】

地表面からの水抜きボーリングでは抜けない、地下深くの地下水を抜くために井戸を掘り、井戸内から水抜きボーリングを行い、地すべりの誘因となる地下水位を低下させます。

地すべり防止区域内の行為制限

地すべり防止区域内において工事等を行う場合には、地すべり等防止法により、「行為の制限」を定めており、該当する行為を行う場合は許可を受けなければなりません。
「行為の制限」内容については、下記をご参照ください。
許可を受けるべき行為を行う場合は、事前に『柏崎地域振興局 農業振興部 農村整備課 地すべり担当(電話0257-21-6281)』まで連絡をお願いします。


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柏崎農業振興部 農村振興部門
住所: 945-8558 柏崎市三和町5番55号
電話: 0257-21-6272
ファクシミリ: 0257-22-0936
電子メール: ngt111840@pref.niigata.lg.jp
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