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【柏崎】特定動物の飼養・保管の許可の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122524 更新日:2020年3月13日更新
  • 人の生命、身体、財産に危害を加えるおそれのある動物(特定動物)を飼養・保管する場合、一旦許可を受けた場合でも、当初の許可内容に変更等が生じる場合は、各種の申請や届出が必要ですので、保健所に書類等を提出してください。
  • また、一時的に動物を施設外に移動させる場合も届出が必要です。
  • なお、新たに特定動物の飼養・保管をしたいと考えている方は、次のリンクをご参照ください。

【柏崎】特定動物の飼養・保管の許可の変更についての画像

特定動物の飼養・保管の許可申請について

変更等の申請や届出が必要な場合

  • 申請や届出の書類等は、柏崎市・刈羽村においては、柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課に提出してください。その他の地域においては、施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
  • 申請や届出が必要なのか、また、書類の書き方で不明な点等がありましたら、保健所にご相談ください。
  • 書類名の後ろに*があるものは、保健所に用紙を準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を申請に使用することもできます。

特定動物に係る申請書ダウンロードのページにリンク

申請が必要な場合

 次のような理由で当初の許可内容を変更したい場合は、あらかじめ変更の申請が必要です。下記の書類に必要に応じて添付書類をつけて申請してください。

  1. 飼育する特定動物の数を変更するとき
  2. 飼養施設の所在地を変更するとき
  3. 飼養施設の構造及び規模を変更するとき
  4. 特定動物の飼養または保管の方法を変更するとき
提出書類等 添付書類・留意点等
特定動物飼養・保管変更許可申請書*
  • 申請の理由が上記2.または3.の場合は、次の書類添付してください。
    • 変更後の施設の構造及び規模を示す図面
    • 変更後の施設の写真
    • 変更後の飼養施設付近の見取図
手数料 16,000円

新潟県収入証紙(銀行等で購入可)又は保健所窓口でのキャッシュレス決済で納めてください。

当初の許可の際に交付された許可証の再交付を受けたい場合は、申請が必要です。下記の書類により申請してください。

提出書類 添付書類・留意点等
特定動物飼養・保管許可証再交付申請書*

申請に係る手数料は無料です。

届出が必要な場合

 次のような理由で当初の許可内容を変更したい場合は、変更の届出が必要です。変更の事実の生じた日から30日以内に下記の書類により届出をしてください。

  1. 申請者の氏名・住所・(法人の場合)代表者の氏名を変更する場合
  2. 特定動物の飼養・保管の目的を変更する場合
  3. 申請者が法人の場合で法人の役員の氏名・住所を変更する場合
  4. 特定動物の主な取扱者を変更する場合
提出書類 添付書類・留意点等
特定動物飼養・保管許可変更届出書*

届出の理由が上記3の場合、変更後の役員に関する誓約書(動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類)を添付してください。

特定動物を飼養施設から外に出す場合

  • 特定動物は、原則として飼養施設の外へ出すことはできません。
     ただし、清掃・施設の修繕等の目的で取扱者が立ち会い、時間が1時間未満であり、かつ、引き綱等で適切な逸走防止措置を講じている場合は、この限りではありません。
  • 展示等のために特定動物を飼養施設の外に出す場合は届出が必要です。あらかじめ下記の書類により保健所に届出をしてください。
提出書類 添付書類・留意点等
特定飼養施設外飼養・保管届出書* -

特定動物を他の都道府県に移動する場合

  • 新潟県内で特定動物の飼養許可を受けた人が、許可された移動用の飼養施設で3日間を超えない期間、新潟県以外の都道府県で特定動物を飼養・保管するときは、飼養・保管の開始3日前までに飼養・保管する場所を所管する都道府県知事(政令市においては市長。以下同じ。)に通知をしなければなりません。また、目的地の都道府県だけでなく、通過する都道府県にも通知しなければなりません。
  • 新潟県以外の都道府県で特定動物の使用許可を受けた人が、新潟県内に特定動物を持ち込む場合、または新潟県を通過して別な都道府県に向かう場合も、同様に飼養・保管の開始3日前までに新潟県知事(担当課:新潟県福祉保健部生活衛生課<住所:新潟市新光町4番地1>)に通知をしてください。
  • なお、滞在する期間が3日を超える場合は、目的地を所管する都道府県で新たな飼養・保管許可が必要になります。
提出書類 添付書類・留意点等
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書*

移動経路を示す地図を添付してください。

特定動物の飼養・保管をやめる場合

 許可を受けた有効期間が満了する前に特定動物の飼養・保管をやめる場合は、下記の書類により届出をしてください。

提出書類 添付書類・留意点等
特定動物飼養・保管廃止届出書*

当該動物の飼養・保管の許可を受ける際に交付された許可証を添付してください。

関連リンク

 特定動物の飼養・保管に関する法令や通知は、下記のリンクをご参照ください。

特定動物の飼養・保管に関する法令等についてのページにリンク<外部リンク>

問い合わせ先

 柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180

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