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【柏崎】動物取扱業の変更の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122536 更新日:2020年3月13日更新
  • 動物取扱業を営業されている方が、現在の登録内容を変更する場合は各種の届出等が必要ですので、保健所(柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所。その他の地域においては住所地を所管する保健所)に書類を提出してください。
  • なお、新たに動物取扱業を営業したいと考えている方は、次のリンクをご参照ください。

【柏崎】動物取扱業の変更の届出についての画像

動物取扱業の新規の登録申請について

届出が必要になる場合

届出等が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、保健所にご相談ください。

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
新たに別な業種の営業を開始するとき 新たに開始する業務の登録が必要です。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規登録の場合をご参照ください。
現在の営業内容から別な業種の営業を変更するとき(販売業を保管業に変更するなど)
  • 新たな登録が必要です。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規登録の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
お店を新築、移転するとき
  • 新たな登録が必要です。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規登録の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
新たに飼養施設を設置するとき
  • 飼養施設の設置の新たな届出が必要です。
  • 添付書類として、飼養施設の平面図と飼養施設の付近の見取図が必要です。
  • また飼養施設の設置後30日以内に動物取扱業の変更の届出が必要です。
お店を増改築するとき
  • 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
  • 添付書類として、増改築後の施設の図面が必要です。
  • 大幅な構造設備の変更の場合、新たな登録となる場合があります。事前に保健所ご相談ください。
動物取扱責任者を変更するとき 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
重要事項説明者を変更するとき 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
名称・屋号を変更するとき 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
個人営業の場合で、申請者が氏名を変更する場合 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
個人営業の場合で営業者が死亡した場合
  • 事実の発生から30日以内に廃業の届出をしてください。
  • 相続した人が営業を継続する場合は、相続した人が新たな登録をします。
営業者を個人から法人に変更するとき
  • 新たな登録が必要です。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規登録の場合をご参照ください。
  • 従来の施設の廃止の届出も必要です。
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき
  • 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。
  • 大幅な組織の変更の場合、新規登録となる場合があります。事前に保健所にご相談ください。
お店を廃業するとき 事実の発生から30日以内に廃業の届出をしてください。
動物取扱業登録証を紛失したとき 事実の発生から30日以内に登録証の再交付の申請をしてください。

届出に必要な書類

保健所に用紙が準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。

手続きが必要な場合 提出書類
変更の届出 動物取扱業変更届出書
廃業の届出 廃業等届出書
登録証の再交付の申請 動物取扱業登録証再交付申請書
飼養施設の設置の届出 飼養施設設置届出書
飼養施設の規模及び構造の平面図
事業所の所在地を分かり易く示すその周辺の見取り図

動物取扱業に係る申請書ダウンロードについてのページにリンク

動物取扱業者に関する法令や規則

動物取扱業者の登録の基準及び動物を飼養・保管する施設の基準を定めた法令や規則は、次のリンクをご参照ください。

動物取扱業に関する法令や規則についてのページにリンク <外部リンク>

問い合わせ先

 柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180

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問い合わせ先の画像

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