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【柏崎】貯水槽の維持管理・検査を行いましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122538 更新日:2020年3月24日更新
  • 水を大量に使用する施設では、水道水や地下水をいったん貯水槽に受けてから各蛇口に給水しています。
  • 水道水を使用する場合、貯水槽に入るまでの水道は市町村の水道事業者が管理していますが、貯水槽から各蛇口まで(貯水槽給水施設)はその設置者(建物の所有者)が責任をもって管理しなければなりません。
  • 貯水槽給水施設の管理が十分でない場合、水が汚染されて健康被害が生じる可能性があります。
  • このため水道法及び新潟県が定めた要綱により貯水槽の管理基準や検査について基準が定められていますので、適正な管理に努めましょう。

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貯水槽の維持管理・検査について適用される法令

  • 使用する水及び貯水槽の有効容量に応じて、維持管理の基準として適用される法令が異なります。
  • なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める特定建築物に該当する場合は、同法の規定が優先的に適用されますのでご注意ください。
貯水槽の状態 適用される法令
水道水を使用し、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合、または、自己水源(地下水など)を使用する場合 新潟県貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(以下「要綱」といいます。)
水道水を使用し、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合 水道法及び要綱

要綱による維持管理の基準

  • 要綱の本文は、下記の【関連リンク】をご参照ください。
  • 貯水槽の設置者は、維持管理のために次のことを行わなければなりません。
  • 貯水槽の清掃や水質検査には専門的な知識や技術が必要ですので、専門業者に委託することを強くお勧めします。業者名が分からない場合は、最寄りの保健所(柏崎地域においては柏崎地域振興局健康福祉部)にお問い合わせください。
行わなければならないこと 行う頻度
貯水槽の清掃 年に1回以上
貯水槽給水施設の点検 月に1回以上
残留塩素の検査(地下水を使用する場合のみ) 週に1回以上
水質検査 年に1回以上または施設の新設・変更・修理時
帳簿書類の保管 5年間の保存が必要です。

厚生労働大臣により登録された検査機関による検査(水道法第34条の2第2項)

  • 簡易専用水道施設の設置者は、施設の管理状況に関する次のような項目について、厚生労働大臣により登録された検査機関(以下「検査機関」といいます。)に依頼して年に1回検査を受けなければなりません。
    • 水槽等の外観検査
    • 水質検査
    • 保管書類の検査 など
  • 県内に事業所のある検査機関は、下記リンク先をご覧ください。
  • 検査料金などは、直接検査機関にお問い合わせください。

簡易専用水道及び登録検査機関について(県庁ホームページへリンク)

汚染や事故発生時の対応

  • 貯水槽給水施設で給水を受けている方が、水の色や濁り・匂い等について普段と違う異常を感じた場合は、給水施設の維持管理責任者(または設置者)に連絡をしてください。
  • 維持管理責任者(または設置者)は、汚染や事故などにより水の安全性が疑われる場合は、直ちに給水を停止して給水施設の利用者に水を使用しないように連絡をしてください。
  • また、建物所在地を所管する市町村の水道事業者等に連絡してください。
    • 柏崎市の場合
      柏崎市上下水道局施設維持課(電話0257-22-6116)
    • 刈羽村の場合
      刈羽村役場建設課(電話0257-45-3919)及び柏崎保健所(電話0257-22-4180)

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