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【柏崎】公衆浴場の許可取得後の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122438 更新日:2020年12月18日更新

 次のような場合、保健所へ届出が必要です。

営業者の住所・氏名(法人にあっては名称・代表者)、施設の構造・名称等に変更があった場合

 ◆ 公衆浴場営業変更等届出書(第5号様式)
     Word形式 [Wordファイル/18KB]PDF形式 [PDFファイル/71KB]

  ※施設の構造を変更する場合は、計画段階や工事をする前に施設の平面図などを持参のうえ、保健所へ相談
   してください。
  ※変更後、10日以内に届け出てください。

営業を停止、廃止、停止後に再開した場合

 ◆ 公衆浴場営業停止・廃止・再開届出書(第6号様式)
     Word形式 [Wordファイル/18KB]PDF形式 [PDFファイル/66KB]

  ※停止、廃止、停止後に再開後、10日以内に届け出てください。

営業者(個人)死亡による相続をした場合

 ◆ 公衆浴場業営業承継届出書(第2号様式)
     Word形式 [Wordファイル/22KB]PDF形式 [PDFファイル/121KB]

   公衆浴場営業者相続同意書(第3号様式)
     Word形式 [Wordファイル/14KB]PDF形式 [PDFファイル/50KB]

  ※相続した方は、遅滞なく届け出てください。

営業者(法人)が合併や分割をした場合

 ◆ 公衆浴場営業承継届出書(第4号様式)
     Word形式 [Wordファイル/14KB]PDF形式 [PDFファイル/68KB]

  ※合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により公衆浴場業を承継した法人は、
   遅滞なく届け出てください。

事業を譲渡した場合

 ◆ 公衆浴場営業承継届出書(第2号様式)
     Word形式 [Wordファイル/22KB]PDF形式 [PDFファイル/121KB]

  ※譲渡を行おうとする場合、譲渡人はあらかじめ保健所に相談してください。
  ※譲受人は、遅滞なく届け出てください。

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