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新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の【柏崎】犬やねこの取り扱いに関するFAQ

 【柏崎】犬やねこの取り扱いに関するFAQ

2008年06月11日

目次

Q1. 飼っている犬やねこがいなくなった場合はどうしたらよいですか?
Q2. 健康福祉部に保護された飼い犬を返還してもらうにはどうしたらよいですか?
Q3. 犬やねこが飼えなくなったので、引き取って欲しいのですが?
Q4. 捨て犬・捨てねこがいて、何とかして欲しいのですが?
Q5. 犬やねこが家の近くで死んでいるのでどうしたらよいですか?
Q6. 犬やねこが欲しいのですが健康福祉部で譲ってくれますか?

Q1. 飼っている犬やねこがいなくなった場合はどうしたらよいですか?

◆ 下記の窓口に至急連絡をしてください。
   柏崎地域振興局健康福祉部 衛生環境課 電話:0257-22-4180
   柏崎警察署 電話:0257-21-0110(代)
◆ いなくなった犬やねこが保護されている場合があります。また、保護した方から連絡が入っている場合があります。

≪犬の飼主の方にお願い≫

◆ 最近、保護される犬の数が非常に多くなっています。飼い犬の首輪が緩くなっていたり、リード(引き綱)が外れやすくなっていると犬が逃げ出してしまう恐れがありますので注意しましょう。
◆ また、保護した犬の中に、犬の登録時に渡された鑑札及び毎年の予防接種後に渡された注射済票をつけていない犬が多く見られます。これらは犬に装着することが狂犬病予防法により義務づけられています。
◆ 犬を保護した際にこれらの証票がついていると、飼い主を容易に特定することができますので、必ず装着するようにしてください。

Q2. 健康福祉部に保護された飼い犬を返還してもらうにはどうしたらよいですか?

◆ 御提出いただくもの
 ・ 抑留犬返還申請書(当部に用意してあります。)
 ・ 返還手数料 犬1頭につき、5,270円分の新潟県収入証紙
◆ 収入証紙は、銀行等で御購入ください。
◆ 受付時間は、8時30分から17時15分です。

Q3. 犬やねこが飼えなくなったので、引き取って欲しいのですが?

◆ 動物の飼育は責任をもって、終生飼養することが基本です。飼い始めたときのことを思い出してください。
◆ やむをえず飼っていた犬やねこを飼うことができなくなった場合は、まず、御自分で譲渡先を探してください。譲渡できない理由がある場合や譲渡先がどうしても見つからない場合は健康福祉部で引き取ります。
◆ 子犬、子ねこの引取り依頼の場合は、できるだけ離乳後に持参してください。離乳していないと、里親に譲渡された場合、抵抗力が弱く感染症にかかりやすくなったり、社会性が付かないなど、成長してからトラブルの元になります。
◆ 里親が見つからなかった猫は、とても残念ですが、殺処分しなくてはなりません。もう1度、御自分で飼えないかよく考えて、里親も探してみてください。

Q4. 捨て犬・捨てねこがいて、何とかして欲しいのですが?

◆ 動物の遺棄は犯罪です。
  動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の遺棄は50万円以下の罰金となります。明らかな遺棄ねこの場合(以下の3つの場合)は健康福祉部で調査を行います。
 1.動物自らが脱出不能な状態で公共の場所等に放置されている場合
 2.遺棄を示す書面等がある場合
 3.発見場所の状況や発見者等への調査から動物遺棄と認める事例
◆ 遺棄された犬やねこを発見した方が飼う意向がなければ、健康福祉部で引取ります。その際は、犬やねこと一緒に下記の書類を提出してください。なお、遺棄された犬やねこの引き取りの際は、引き取り手数料は必要ありません。

≪提出していただく書類≫
◆ 遺棄された犬(ねこ)の引き取り申請書(当部に用意しています。)

Q5. 犬やねこが家の近くで死んでいるのでどうしたらよいですか?

◆ 死んだ動物は法律的には一般ゴミになります。鑑札やネームプレートなどで所有者がわかる場合は所有者に片づけてもらいましょう。
◆ 所有者が分からず、公共の場所に死体がある場合は、柏崎市・刈羽村の担当課(下記《参考》)に連絡してください。

≪参考 柏崎市・刈羽村の担当課≫

柏崎市 環境政策課 電話:0257-21-2299
刈羽村 住民福祉課 電話:0257-45-3916

Q6. 犬やねこが欲しいのですが健康福祉部で譲ってくれますか?

◆ 犬やねこの譲渡を受けることは、動物の命を預かることです。ただ、「かわいい」だけでは飼い続けることはできません。犬やねこを終生飼い続けることができるかどうかを動物の譲渡を申し込む前に家族みんなで話し合ってください。
◆ 里親になってくださる方に譲渡できる犬やねこがいる場合、いない場合がありますので、健康福祉部(環境)部や動物保護管理センターにお問い合わせください。
◆ 譲渡までの流れや条件については、次のリンクを御参照ください。