母子・寡婦福祉資金貸付について
母子家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図ることを目的として、福祉資金の貸付を行っています。
貸付の対象となる方
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① 母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養している次の方)、又は児童本人 ・配偶者が死亡した方、または配偶者と離婚した方 ・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方 ・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方 ・配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方 ・婚姻によらないで母となった方で、現に婚姻していない方 ② 寡婦(かつて母子家庭であった方で、現在も配偶者のない方)、又は寡婦が扶養している20歳以上の子 ※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。 ③ 40歳以上の配偶者のない女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方 ※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。 ④ 父母のない児童(20歳未満の方) ⑤ 母子福祉団体
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貸付金の種類
| 修学資金 |
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 |
| 就学支度資金 |
高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金 |
| 事業開始資金 |
事業を開始するのに必要な設備、什器、機会等の購入資金 |
| 事業継続資金 |
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 |
| 技能習得資金 |
母子家庭の母又は寡婦が、自ら事業を開始し又は就職するため必要な知識技能を習得するために必要な資金
母子家庭の母及び寡婦が高等学校に修学する場合にその修学及び入学に必要な資金
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| 修業資金 |
母子家庭の母が扶養する児童等が、事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
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| 就職支度資金 |
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金 |
| 医療介護資金 |
医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金 |
| 生活資金 |
知識・技能を習得している期間中又は医療若しくは介護を受けている期間中の生活の安定・継続に必要な資金
母子家庭となって7年未満の母の生活の安定・継続に必要な資金 |
| 住宅資金 |
住宅の建設、購入、補修、保全、改築、増築に必要な資金 |
| 転宅資金 |
住宅の移転に必要な資金 |
| 結婚資金 |
母子家庭の児童、寡婦が扶養する子の婚姻に際し必要な資金 |
それぞれの貸付金の対象者や貸付限度額、償還(返済)期間など、詳しくは下記の「貸付一覧表」をご覧ください。
◆貸付一覧表◆(
PDF形式
10 キロバイト)
貸付金を借りるには
●まず、相談窓口へご相談ください。柏崎市、刈羽村に在住の方の相談窓口は柏崎地域振興局健康福祉部企画調整課です。
●申請書及び添付書類を提出していただきます。
※申請書を受付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。
●借主、連帯借主となる方と面接を行います。
(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人とも面接を行います)
●審査のうえ、貸付の可否を決定します。
注意事項
●連帯保証人を立てなくても、貸付申請をすることができます。
ただし、お子さん(児童・子)にかかる資金以外の資金(例えば、技能習得資金など)については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子が付きます。
●修学資金など、お子さんに関する資金については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
●返済期限に遅れると、法令により年10.75%の違約金が課せられます。
また、文書や電話、ご自宅への訪問により督促も行います。
問い合わせ先
〒945-0053
新潟県柏崎市鏡町11番9号
新潟県柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所) 企画調整課
TEL:0257-22-4166
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