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県庁舎敷地内は一部の場所を除きすべて禁煙となります。
健康増進法の一部改正に伴う県庁舎の受動喫煙防止対策として、敷地内禁煙を以下のとおり実施します。
1 既存屋内喫煙室等の廃止
県庁行政庁舎、警察庁舎内のすべての喫煙室及び西回廊南口脇の屋外喫煙所を6月27日(木)をもって廃止します。
2 屋外喫煙所の設置
県庁敷地内に屋外喫煙所を1箇所新設し、6月28日(金)から供用開始します。
3 県庁舎の敷地内禁煙
2の屋外喫煙所を除き県庁舎の敷地内(議会庁舎内を除く)はすべて禁煙となります。
県庁敷地内に駐車中の車両内も禁煙です。
◇このページに関するお問い合わせは 管財課
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5063 ファクシミリ: 025-280-5009
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1 既存屋内喫煙室等の廃止
県庁行政庁舎、警察庁舎内のすべての喫煙室及び西回廊南口脇の屋外喫煙所を6月27日(木)をもって廃止します。
2 屋外喫煙所の設置
県庁敷地内に屋外喫煙所を1箇所新設し、6月28日(金)から供用開始します。
3 県庁舎の敷地内禁煙
2の屋外喫煙所を除き県庁舎の敷地内(議会庁舎内を除く)はすべて禁煙となります。
県庁敷地内に駐車中の車両内も禁煙です。
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