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県庁舎敷地内は一部の場所を除きすべて禁煙となります。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0181131 更新日:2019年6月25日更新
 健康増進法の一部改正に伴う県庁舎の受動喫煙防止対策として、敷地内禁煙を以下のとおり実施します。

1 既存屋内喫煙室等の廃止
  県庁行政庁舎、警察庁舎内のすべての喫煙室及び西回廊南口脇の屋外喫煙所を6月27日(木)をもって廃止します。

2 屋外喫煙所の設置
  県庁敷地内に屋外喫煙所を1箇所新設し、6月28日(金)から供用開始します。

3 県庁舎の敷地内禁煙
  2の屋外喫煙所を除き県庁舎の敷地内(議会庁舎内を除く)はすべて禁煙となります。
  県庁敷地内に駐車中の車両内も禁煙です。
  ◇このページに関するお問い合わせは 管財課
〒  950-8570  新潟市中央区新光町4番地1 
電話:  025-280-5063  ファクシミリ: 025-280-5009 
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