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美咲町県有地(C区画)が土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定されました
※ 平成29年10月24日付けで新潟市へ地番変更の報告を行った旨を追記しました。
美咲町県有地(C区画)は、土壌汚染対策法第14条第1項の規定による区域の指定を新潟市に申請していましたが、以下のとおり形質変更時要届出区域に指定されたのでお知らせします。
- 指定日
平成29年7月10日 - 指定する形質変更時要届出区域
新潟市中央区美咲町1丁目664番702の一部、664番705の一部
地番変更】平成29年10月24日付けで新潟市へ報告済み - 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準に適合しない特定有害物質の種類
砒素及びその化合物 - ふっ素及びその化合物
- 土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域については以下をご参照ください。
- 土壌汚染対策法の概要 新潟市ホームページ<外部リンク>
- 要措置区域等情報 新潟市ホームページ<外部リンク>
- 問い合わせ先
総務管理部管財課 財産管理係
〔直通〕025-280-5064(内線)2275