ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 管財課 > 普通財産貸付事務取扱要領

本文

普通財産貸付事務取扱要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122390 更新日:2020年4月1日更新

普通財産貸付事務取扱要領

昭51.2.10
管第24号
改正 昭54.2.20 管第25号 昭59.3.27 管第58号 昭63.4.11 管第10号 平元.3.24 管第64号 平7.2.2 管第248号 平9.3.31 管第297号 平18.4.1 管第28号 平23.9.30 管第132号 平26.3.20 管第374号 平31.3.29 管第518号 令2.3.23 第558号 

第1 趣旨
 この要領は、普通財産の貸付事務を適正かつ迅速に行うため、新潟県公有財産事務取扱規則(昭和48年新潟県規則第20号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 基本方針
 普通財産を貸付ける場合は、当該普通財産の将来の利用計画及び売却の可能性を勘案の上、貸付けの適否を判断し、事情やむを得ない場合にのみ貸付けるものとする。

第3 基準貸付料

  1. 土地
    1. 建物の敷地又はこれに類するものの場合
      • ア 貸付期間が1月未満の場合
        財産台帳登録価格×9/100×1.1×1/12=月額
      • イ ア以外の場合
        財産台帳登録価格×9/100=年額
    2. 電柱、電話柱、水管、下水管、ガス管の敷地又はこれらに類するものの場合
      新潟県行政財産使用料徴収条例(昭和39年新潟県条例第7号。以下「条例」という。)で定める額に相当する額
  2. 建物
    1. 非木造の場合
      (財産台帳登録価格×0.75/100+土地貸付料年額×1/12)×1.1=月額
    2. 木造の場合
      (財産台帳登録価格×1/100+土地貸付料年額×1/12)×1.1=月額
  3. 工作物又は船舶等
    部局長が総務管理部長と協議して定める額
  4. 端数調整
    1. 土地の貸付期間が1年に満たないもの又は1年未満の端数が生じたときは、その年の貸付料は月割計算とし、1月に満たないものは1月として計算するものとする。
    2. 建物の貸付期間が1月に満たないもの又は1月未満の端数が生じたときは、その月の貸付料は日割計算するものとする。
    3. 貸付けの総面積又は総延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
    4. 1件の貸付料が100円に満たないものは、100円とする。

第4 基準貸付料の調整
 建物の敷地、建物又はこれに類するものの貸付料を改正する場合、基準貸付料が改正前の貸付料よりも低額となるときは、改正前の貸付料をもって基準貸付料とする。
 ただし、土地の地目、形質の変更等により固定資産評価額が改正された場合又は家屋の一部滅失等により財産台帳登録価格が改正されたため、基準貸付料が改正前の貸付料よりも低額となる場合は、この限りでない。

第5 基準貸付料の特例
 基準貸付料が近傍類似のものに照らし、著しく均衡を失すると認められる場合は、部局長が総務管理部長と協議し、別に定めることができる。

第6 転貸する貸付料の特例
 県が借り受けた土地、建物等を第三者に転貸する場合は、原則として県が借り受けた額(県が負担する火災保険料等含む。)に相当する額を貸付料として徴収するものとする。

第7 貸付料の改正時期

  1. 建物の敷地又はこれに類するものの場合
    貸付料の算出の基礎となる財産台帳登録価格の評価替年の4月1日を初日とする年度ごとに改正する。
  2. 電柱、電話柱、水管、下水管、ガス管又はこれに類するものの場合
    条例で定める額の改正のあったときとする。
  3. 建物
    1に準ずるものとする。
  4. 工作物又は船舶等
    1に準ずるものとする。

第8 契約更新時期
普通財産の契約更新時期は、第2の基本方針及び第7の貸付料の改正時期を考慮し、原則として次のとおりとする。

  1. 建物の敷地又はこれに類するものの場合
    第7の1の貸付料の改正時期に契約更新をする。
  2. 電柱、電話柱、水管、下水管、ガス管又はこれに類するものの場合
    5年とする。
  3. 建物
    1年とする。
  4. 工作物及び船舶等
    第7の4の貸付料の改正時期に契約更新する。

第9 標準契約書
 普通財産を貸し付ける場合の契約書は、別記第1号様式から第2号様式に準拠して作成するものとする。

第10 特別措置
 この要領により処理することが適当でないと認められる特別の事情がある場合、又はこの要領に定めのない事項については、部局長が総務管理部長と協議し、別に定めるものとする。

上記に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先 新潟県総務管理部管財課
担当部署 財産管理係
電話番号 025-280-5064
メールアドレス ngt010080@pref.niigata.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ