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普通財産の譲与、無償貸付等の取扱い基準について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048134 更新日:2019年3月29日更新

普通財産の譲与、無償貸付等の取扱い基準について

昭48.4.1
管第89号
改正 昭58.3.17 管第54号 昭63.4.11 管第10号 平18.4.1 管第28号

新潟県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年新潟県条例第6号、以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定により普通財産を譲与し、又は無償貸付等ができる場合の取扱いを次のとおり定めたので、事務処理にあたり遺憾のないようにしてください。

  1. 条例第3条第1号の規定により国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を国又は他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するときは、当該譲渡財産の譲渡予定価額の20パーセント相当額の範囲内において減額することができるものとする。
  2. 条例第3条第2号の規定により国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するときは、当該譲渡財産の譲渡予定価額から維持保存のため負担した費用の合計額を減額した価額で譲渡することができる。ただし、減額した価額が零以下の場合は譲与することができる。
  3. 条例第3条第3号の規定により公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産の寄付者又は、その相続人、その他包括承継者に譲渡するときは次のとおり取扱うこととする。
     なお、譲与又は減額譲渡を受けようとする寄付者又は、その相続人その他包括承継者に当該寄付の経緯等その詳細を実証する書類を譲与又は減額譲渡申請書に添付させるよう指導すること。
    1. 寄付受け財産で寄付申込みに際し、特約又は寄付条件があるものについては、特約又は寄付条件の定めにより譲与又は減額譲渡することができる。
    2. 寄付受け財産で経過年数が20年を経過しないものについては、譲与することができる。
    3. 寄付受け財産で経過年数が20年を超え、30年以下のものについては、当該財産の譲渡予定価額の40パーセント相当額の範囲内で減額譲渡することができる。
    4. 寄付受け財産で経過年数が30年を超え40年以下のものについては、当該財産の譲渡予定価額の30パーセント相当額の範囲内で減額譲渡することができる。
    5. 寄付受け財産で経過年数が40年を超え50年以下のものについては、当該財産の譲渡予定価額の20パーセント相当額の範囲内において減額することができる。
    6. 寄付受け財産で経過年数が50年を超えたものについては、当該財産の譲渡予定価額の10パーセント相当額の範囲内において減額することができる。
  4. 寄付受け財産で、当該財産を譲り受ける者(寄付者又は、その相続人、その他包括承継者)が引続き、又はあらたに当該財産を公用若しくは、公共用又は公益事業の用に供する場合は、寄付に際しての特約又は寄付条件の定めにより譲与するもの(3-(1)該当)及び経過年数が20年を超えないことにより譲与するもの(3-(2)該当)を除き、寄付受け財産の経過年数に応じ、当該財産の譲渡予定価額から前項3-(3)~(6)を適用して算出した寄付減額後の価額から更に前項1の規定を適用して20パーセントの範囲内で減額(公用又は公共減額)することができる。
  5. 条例第3条第4号の規定により公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するときは、譲渡予定価額から当該公有財産の用途に代わるべき他の財産の取得に要した費用の額を減額した価額で譲渡することができる。ただし、減額した価額が零以下の場合は譲与することができる。
  6. 条例第4条第1号の規定により国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、当該財産の貸付料の20パーセント相当額の範囲内において減額して貸付けることができる。
  7. 条例第4条第2号の規定により地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その期間について無償で貸付けることができる。
  8. 前記に定めた基準により難い特殊な事情のあるものの取扱いについては、管財課長を経て総務管理部長に協議するものとする。
  9. この取扱い基準の実施により、昭和46年12月14日付け管第342号「新潟県財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第3条第1号及び第3号にかかる譲与又は減額基準の制定について」は廃止する。

上記に関するお問い合わせ先

お問い合わせ先 新潟県総務管理部管財課
担当部署 財産管理係
電話番号 025-280-5064
メールアドレス ngt010080@pref.niigata.lg.jp

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