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民泊に係る水質汚濁防止法の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047985 更新日:2020年12月21日更新

 水質汚濁防止法施行令の改正により、令和2年12月19日以降、住宅宿泊事業(民泊の営業)を行う場合の水質汚濁防止法の届出が不要となりました。

 住宅宿泊事業(民泊の営業)以外は、従来どおり水質汚濁防止法の届出が必要です。

 届出の必要性が判断できない場合は、下に示す管轄の環境センターにお問い合わせください。

届出先・管轄について

環境センター 住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9139 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、
胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、
粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、
刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、
津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市

適用範囲

 このページに係る説明の適用範囲は、新潟市、長岡市及び上越市の3市を除く新潟県内となります。この3市内における届出については、各市にお問い合わせください。

 

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