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見附市今町地内の事業場におけるテトラクロロエチレン等による土壌汚染について
第3報
平成29年12月8日
県民生活・環境部 環境対策課
見附市今町地内の事業場で、事業者が実施した土壌の自主調査の結果、テトラクロロエチレン等が基準値を超えて検出されたことから(11月24日公表)、県は事業場周辺の井戸4地点で地下水調査を実施しました。
その結果、クロロエチレンが1地点で検出されましたが、環境基準値未満でした。
また、その他の調査項目はいずれも検出されませんでした。
1 調査結果
- 調査地点:見附市今町3地点、坂井町1地点
- 試料採取日:平成29年12月5日
- 調査結果:
地下水
単位:mg/L
調査項目 | 調査結果 | 環境基準値 | 報告下限値 |
---|---|---|---|
テトラクロロエチレン | 検出されず | 0.01mg/L | 0.0005mg/L |
トリクロロエチレン | 検出されず | 0.01mg/L | 0.001mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 検出されず | 0.1mg/L | 0.01mg/L |
1,2-ジクロロエチレン | 検出されず | 0.04mg/L | 0.004mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 検出されず | 1mg/L | 0.0005mg/L |
クロロエチレン | 検出されず~0.0005 | 0.002mg/L | 0.0002mg/L |
2 県の対応
- 周辺に飲用井戸、水道水源及び農業用井戸がないことを確認済みです。
- 検出された井戸で継続監視を実施します。
本件についてのお問い合わせ先
環境対策課環境保全係 [担当]横尾
(直通)025-280-5154 (内線)2712
【報道資料】見附市今町地内の事業場におけるテトラクロロエチレン等による土壌汚染について(第3報)[PDFファイル/63KB]
第2報
平成29年11月24日
県民生活・環境部 環境対策課
見附市今町地内の事業場で、事業者が実施した土壌の自主調査の結果、有害物質であるテトラクロロエチレン等が土壌ガスから検出されたことから(7月12日公表)、事業者は追加の土壌溶出量調査を実施しました。その結果、テトラクロロエチレン等が基準値を超えて検出された旨、本日、長岡地域振興局(環境センター)に報告がありました。
調査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。
1 概要
- 調査地点:見附市今町地内
- 試料採取日:平成29年10月30日~31日
- 基準超過状況
土壌溶出量
有害物質の種類 | 調査結果 | 基準値 |
---|---|---|
テトラクロロエチレン | 0.011mg/L~62mg/L | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.051mg/L~1.1mg/L | 0.03mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.13mg/L~2.3mg/L | 0.04mg/L以下 |
クロロエチレン | 0.0090mg/L~0.34mg/L | 0.002mg/L以下 |
2 対応
- 周辺に飲用井戸、水道水源及び農業用井戸がないことを7月に確認済みです。
- 周辺の井戸の設置状況を確認の上、地下水調査を実施し、周辺における汚染の状況を確認します。
参考
- 土壌ガス調査
土壌汚染の有無を把握するための調査で、土壌ガス中から有害物質が検出された場合、更に溶出量調査を行い、土壌環境基準の超過の有無を確認することになる。 - テトラクロロエチレン
ドライクリーニング溶剤や繊維洗浄、金属加工での脱脂剤等に使用される。中枢神経系への障害、肝臓・腎臓への障害を及ぼすといわれており、発がん性のおそれがあるといわれている。 - 分解生成物(トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレン等)
テトラクロロエチレン等が土壌・地下水中で微生物等により分解されて生成するもので、人の健康への影響を及ぼすおそれがあるもの。
本件についてのお問い合わせ先
環境対策課環境保全係 [担当]横尾
(直通)025-280-5154 (内線)2712
【報道資料】見附市今町地内の事業場におけるテトラクロロエチレン等による土壌汚染について(第2報)[PDFファイル/77KB]
第1報
平成29年7月12日
県民生活・環境部 環境対策課
見附市今町地内の事業場において、事業者が実施した土壌の自主調査の結果、有害物質であるテトラクロロエチレン等が土壌ガスから検出された旨、本日、事業者から長岡地域振興局(環境センター)に報告がありました。
1 概要
- 調査地点:見附市今町地内
- 試料採取日:平成29年6月20日
- 検出状況
単位:volppm
有害物質の種類 | 検出濃度 | 検出下限値 |
---|---|---|
テトラクロロエチレン | 0.10volppm~1.4volppm | 0.1volppm |
トリクロロエチレン | 0.19volppm~0.33volppm | 0.1volppm |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.17volppm~2.9volppm | 0.1volppm |
クロロエチレン | 0.40volppm | 0.1volppm |
2 対応
- 周辺に飲用井戸、水道水源及び農業用井戸がないことを確認しました。
- 土壌ガス中から有害物質が検出されたため、土壌溶出量調査等を実施し土壌溶出量基準超過の有無を確認するよう事業者に対して指導しました。
- 事業者の調査結果により土壌溶出量基準の超過が明らかになった場合、周辺井戸の地下水調査を実施します。
参考
- 土壌ガス調査
土壌汚染の有無を把握するための調査で、土壌ガス中から有害物質が検出された場合、更に溶出量調査を行い、土壌環境基準の超過の有無を確認することになる。 - テトラクロロエチレン
ドライクリーニング溶剤や繊維洗浄、金属加工での脱脂剤等に使用される。中枢神経系への障害、肝臓・腎臓への障害を及ぼすといわれており、発がん性のおそれがあるといわれている。 - 分解生成物(トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレン等)
テトラクロロエチレン等が土壌・地下水中で微生物等により分解されて生成するもので、人の健康への影響を及ぼすおそれがあるもの。
本件についてのお問い合わせ先
環境対策課環境保全係 [担当]横尾
(直通)025-280-5154 (内線)2712
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