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異常水質事案について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047966 更新日:2022年4月12日更新

1 異常水質事案とは

異常水質事案の画像

異常水質事案とは、河川・湖沼・海域等への油や化学薬品などの流出や魚類のへい死等の事故をいいます。(写真は、油が流出した例。)
異常水質事案が発生した場合、県は、被害の拡大を防止するため、市町村、消防、警察、国等、関係団体と協力し、速やかな対応をとっています。
異常水質事案は、次のような理由で発生しています。

  • 家庭用灯油タンクから小分け中に、現場を離れた。
  • 積雪の重さにより、灯油配管が破損した。
  • 汚水処理施設等、工場施設の故障
  • 交通事故
  • 不法投棄 等

異常水質事案の多くは油の流出であり、一般家庭や事業者の取扱不注意が主な原因です。

水道水の画像

異常水質事案により、次のような被害が発生する場合があります。

  • 水道水の取水停止、断水
  • 農作物への影響
  • 漁業、養殖業への影響 等

家庭からの灯油の流出であっても、大きな被害が出る場合があります。
油が流出した場合には、オイルフェンス(左図)、吸着マット、油処理剤等で処理します。

原因者には、オイルフェンス等の対策費用の請求や損害賠償請求が行われることがあります。

2 公共用水域における異常水質事案取扱指針

新潟県内における異常水質事案の情報に対し、迅速な対応により県民の健康の保護及び環境汚染の防止を図るとともに、県民に適切に情報を提供することを目的として「公共用水域における異常水質事案取扱指針」を定めています。
また、異常水質事案のうち魚類のへい死等の事案に対しては、「魚類へい死事案対応マニュアル」に基づき対応しています。

3 異常水質事案情報

県環境対策課に報告のあった異常水質事案の情報を定期的に公開しています。

異常水質事案情報

4 油流出事故の防止について

異常水質事案の約9割が油流出事故です。
県では、ポスターの掲示やチラシの配布などにより、事故の防止を呼びかけています。

油流出事故の防止を呼びかけています!

5 異常水質事案を起こしたら、見つけたら

異常水質事案を起こしたり、見つけたりした場合には、速やかに市町村、消防、県機関(環境センター)へご連絡をお願いします。

県の連絡先
受付機関名称 電話番号 管内
新発田環境センター 0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
三条環境センター 0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡環境センター 0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
南魚沼環境センター 025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
上越環境センター 025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡環境センター 0259-74-3428 佐渡市

なお、新潟市、長岡市及び上越市内で起こった事故については市役所の環境部局へご連絡下さい。

 新潟市環境対策課 電話:025-226-1371

 長岡市環境政策課 電話:0258-24-0528

 上越市環境保全課 電話:025-526-5111

 

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