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土壌汚染対策法 汚染土壌処理業許可申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122338 更新日:2022年7月1日更新

概要

申請届出様式名 汚染土壌処理業許可申請書
該当条文等 土壌汚染対策法第22条第2項(省令第2条第1項)
申請手続き届出の概要 土壌汚染対策法第22条第1項で規定する汚染土壌処理業の許可を受ける際申請するもの。
受付場所 申請書受付場所は、汚染土壌処理施設の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター。ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口。
各環境センターが所管する市町村は次のとおり。
  • 新発田環境センター
    新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
  • 三条環境センター
    三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
  • 長岡環境センター
    柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
  • 南魚沼環境センター
    十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
  • 上越環境センター
    糸魚川市、妙高市
  • 佐渡環境センター
    佐渡市
受付期間

・随時

・更新許可申請の場合は、現行許可の有効期限の約120日前を目安に申請を行ってください。

手数料等 新規許可申請:24万円
更新許可申請:22万円
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

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