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新潟県ホーム の中の自然・環境の中の土壌汚染対策法について

 土壌汚染対策法について

2012年01月24日

1 概要

 平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行され、有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を実施することのほか、新たに3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合は事前に県知事への届出が必要になりました。
 また、平成23年7月8日には自然的原因による土壌汚染について、法の運用上の課題への対応及び施行の円滑化の観点から土壌汚染対策法施行規則等が改正されました。
 詳しくは環境省HPをご覧ください。

2 汚染された区域の指定

 土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、県はその土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。また、指定された区域の台帳は整備されており、閲覧することができます。

○要措置区域
 土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
 新潟県内(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定状況は次のとおりです。

整理番号

指定年月日  指定番号 指定する区域の所在地  指定基準に適合しない特定有害物質

整-23-1

平成23年6月17日 

要-1号  新発田市稲荷岡字真野原2081番2の一部及び2081番4の一部 テトラクロロエチレン 
整-23-3 平成23年10月25日 要-2号 五泉市駅前一丁目372番12の一部 テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
シスー1-,2-ジクロロエチレン
○形質変更時要届出区域
 土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
 新潟県内(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定状況は次のとおりです。

整理番号

指定年月日  指定番号 指定する区域の所在地  指定基準に適合しない特定有害物質
整-18-1 平成18年8月22日  指-4号 燕市吉田下中野1487番1の一部  六価クロム化合物 
整-19-1 平成19年12月18日 指-7号 三条市直江町3丁目2472番1の一部、2473番1の一部及び2473番3の一部 六価クロム化合物、鉛及びその化合物
整-21-1 平成21年7月17日  指-8号  燕市小池3660番1の一部、3660番4の一部及び5139番の一部 ふっ素及びその化合物 
整-22-1 平成22年5月28日  指-9号  柏崎市大字与板字漆山849番の一部及び860番の一部 ふっ素及びその化合物 
整-22-2 平成22年10月19日 指-10号 柏崎市日石町字仲才身1483番1の一部 砒素及びその化合物
整-23-2 平成23年9月13日 形-11号

燕市水道町三丁目88番1の一部、88番2の一部、88番4の一部、88番5の一部、105番2の一部、107番の一部、235番の一部及び236番の一部
燕市大曲字曽根525番の一部

トリクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン

整-23-4 平成24年1月24日 形-12号

新発田市大手町四丁目7番1の一部

水銀及びその化合物

3 届出様式

一定規模以上の土地の形質変更の届出様式( Word形式   84 キロバイト)

4 指定支援法人

 指定支援法人は、土壌汚染に関する照会や相談、土壌汚染対策基金の管理を行っています。