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新潟県ホーム の中の自然・環境の中の大気汚染防止法の概要について

 大気汚染防止法の概要について

2008年04月01日

大気汚染防止法の目的

 わが国では、大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。
 大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。

ばい煙の排出規制

 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質( 1)カドミウム及びその化合物、2) 塩素及び塩化水素、3) 弗素、弗化水素及び弗化珪素、4) 鉛及びその化合物、5 ) 窒素酸化物)をいいます。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。

(1)排出制限、改善命令・使用停止命令
 大気汚染防止法は、ばい煙排出者に対し、排出基準に適合しないばい煙の排出を禁止し、故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科せられることとなっています。
 また、新潟県知事(新潟市内にあっては新潟市長、以下同じ)は、排出基準違反のばい煙を継続して排出するおそれがある施設に対し、ばい煙の処理方法等の改善や一時使用停止を命令することができます。

(2)設置・変更の届出、計画変更命令
 必要な措置を事前に講じさせるために、ばい煙発生施設を新たに設置又は構造等 の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、県知事に所定 の事項を届け出なければなりません。県知事は、その内容を審査し、当該施設 が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができます。

(3)測定義務、立入検査
 ばい煙排出者は、施設から排出されるばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。また、県は、ばい煙排出者が排出基準を守っているかなど検査するため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができることとなっています。
 
  

揮発性有機化合物の排出抑制

 「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています(平成18年4月1日施行)。

(1)基準遵守義務、改善命令・使用停止命令
 揮発性有機化合物排出者は、排出基準を遵守する義務があります(既存施設は平成22年3月31日まで適用猶予)。
 また、これに違反するものに対し、県知事は、揮発性有機化合物の処理の方法の改善等や使用の一時停止を命ずることができます。

(2)設置・変更の届出、計画変更命令
 必要な措置を事前に講じさせるために、揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする者は、あらかじめ(60日前まで)、県知事に所定の事項を届け出なければなりません。県知事は、その内容を審査し、当該施設が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更又は廃止を命ずることができます。

(3)測定義務、立入検査
 揮発性有機化合物排出者は、施設から排出される揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。また、県は、揮発性有機化合物排出者が排出基準を守っているかなど検査するため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることとなっています。

規制の概要( PDF形式   447 キロバイト)


緊急時の措置(例;光化学スモッグ注意報の発令等)

 大気汚染が深刻な状態(政令で定めるレベル)になったときは、県知事は、一般にその事態を周知させるとともに、ばい煙排出者に対して、排出量の削減を要請することとなっています。


事故時の措置

 物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質を「特定物質」として定め、故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたとき、排出者は直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を県知事に通報しなければなりません。県知事は、事故により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは、排出者に対して、必要な措置をとるようを命ずることができます。
 特定物質には次の28物質が定められています。
(1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン  

粉じんの排出規制

 「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。

●一般粉じんに係る規制 :破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに定められた構造・使用・管理に関する基準の遵守

●特定粉じん(石綿)に係る規制:
○発生施設  :工場・事業場の敷地境界における大気中濃度の基準(1リットルにつき石綿繊維10本)の遵守
○排出等作業 :吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における集じん等の作業基準の遵守

(1)基準遵守、基準適合命令・使用停止命令
 粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などは、法律に定められた基準を遵守する義務があり、これらを違反する者に対し、県知事は、基準の適合や一時使用停止を命ずることができます。

(2)届出、計画変更命令
 一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしよ うとする者もしくは特定粉じん排出等作業を行おうとする者は、事前に(特定粉じん 発生施設;60日前、特定粉じん排出等作業;14日前)、県知事に所定の事項を届け出なければなりません。また、特定粉じん規制については、県知事は届出内容を審査し、当該施設等が基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命ずることができます。

(3)測定義務、立入検査
 特定粉じん発生施設を設置している者は、工場等の敷地境界における石綿濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。また、県は、粉じん発生施設を設置しようとする者や特定粉じん排出者などが基準を守っているかなど検査するため、工場・事業場に立ち入ることや必要な事項の報告を求めることができることとなっています。

届出に係る様式等

関連ホームページ

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