揮発性有機化合物(VOC)対策
浮遊粒子状物質や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、これに緊急に対処することが必要となっています。浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物(VOC(volatile organic compounds))もその一つです。VOCとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
このVOCの排出を抑制するため、平成18年4月1日から、工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものを「揮発性有機化合物排出施設」(以下「VOC排出施設」という。)として定め、規制を開始しました。
規制の概要について
・VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、新潟県知事(新潟市内にあっては新潟市長、以下同じ)への届出を義務付ける。
○平成22 年4月1日から既設の施設についても排出基準の適用が開始されています。