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大気汚染防止法 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047940 更新日:2021年4月1日更新

概要

申請届出様式名 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
該当条文等 大気汚染防止法第17条の5第1項、第17条の6第1項、第17条の7第1項
申請手続き届出の概要 【設置】大気汚染防止法に規定する揮発性有機化合物排出施設を新たに設置しようとする者が届出するもの。
【使用】大気汚染防止法の改正時に、追加指定された揮発性有機化合物排出施設を既に設置している工場又は事業場が届出するもの。
【変更】設置届出又は使用届出をした者が「揮発性有機化合物排出施設の構造」、「揮発性有機化合物排出施設の使用の方法」、「揮発性有機化合物の処理の方法」のいずれかを変更しようとするときに届出するもの。
受付場所 施設を設置する工場又は事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター
*工場又は事業場の所在地が新潟市の場合は新潟市
各環境センターが所管する市町村
【新発田環境センター】
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
【三条環境センター】
三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
【長岡環境センター】
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
【南魚沼環境センター】
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
【上越環境センター】
糸魚川市、妙高市、上越市
【佐渡環境センター】
佐渡市
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)  

様式等

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