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新潟県ホーム の中の自然・環境の中の新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

2008年03月01日
「新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例」が平成17年12月27日に公布され、その一部は同日施行されました。
条例本文( PDF形式   16 キロバイト)
条例施行規則本文( PDF形式   153 キロバイト)
条例についての啓発パンフレット( PDF形式   138 キロバイト)

条例の目的

 大気中のアスベストの排出または飛散による県民の健康被害を未然に防止し、生活環境の保全を図るため、県、事業者、建築物の所有者等の責務を明らかにするとともに、飛散性の高い吹付けアスベスト等について大気汚染防止法の適用規模未満の建築物の解体や既存建築物からの飛散防止についての措置等を定めるものである。

条例の概要

1 県、事業者、県民の責務

項目 規定
県の責務 ・大気環境調査の実施、相談窓口の設置、情報の提供など
・市町村との連携
事業者の責務 ・アスベスト飛散防止措置、大気環境調査の実施(アスベスト排出等作業又は特定アスベスト廃棄物の処分を行う事業者)など
県民の役割 ・県の施策への協力など

 

2 建築物に関するアスベスト排出防止措置に関すること

(1) 規制の対象

項目 規制対象
対象建築材料 ・吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の人の接触、気流又は振動等によりアスベストが飛散するおそれがある建築材料
対象建築物 ・建築基準法第2条第1号に規定する建築物

(2)規制の内容

項目 規定 実効性の確保
建築物所有者等の管理義務 ・吹付けアスベスト等使用建築物の飛散防止措置 ・報告徴収、立入検査
・勧告、公表(県民の健康被害のおそれがある場合)

3 建築物の解体等作業に関すること

(1)規制の対象

項目 規制対象
対象建築材料 ・吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の人の接触、気流又は振動等によりアスベストが飛散するおそれがある建築材料(大気汚染防止法(以下「法」という。)では吹付けアスベストのみ)
対象建築物 ・建築基準法第2条第1号に規定する建築物(法では延べ床面積500m2以上かつ吹き付けアスベスト使用面積50m2以上の耐火、準耐火建築物のみ)

(2)規制の内容

項目 規制内容 実効性の確保
工事施工者のアスベスト排出等作業の実施の届出義務 ・作業開始日の14日前までに知事へ届出(災害時は速やかに)
(規定は法と同じ)
・罰則(届出違反)
・計画変更命令(作業基準不適合)
・罰則(計画変更命令違反)
工事施工業者の作業基準の遵守義務 ・作業基準は規則別表で規定
(作業基準は法に準拠)
・報告徴収、立入検査
・作業基準適合命令等(作業基準遵守義務不履行)
・罰則(作業基準適合命令等違反)
知事の不適合作業等の公表権限 ・作業基準不適合、遵守義務不履行の作業の公表  
工事施工者の工事事項の表示義務等 ・工事に関する事項の表示(作業開始日の7日前~作業終了日)
・工事に関する事項の周知
 
工事施工者の作業に伴う廃棄物処理計画の届出義務等 ・作業開始日の7日前に知事へ届出
・作業開始日の7日前に注文者へ報告(災害時は廃棄物の運搬を開始する日の2日前に)
・過料(届出違反)
工事施工者の廃棄物処理完了の届出義務等 ・処理完了後14日以内に知事へ届出
・処理完了後14日以内に注文者へ報告
 
注文者の工事施工者に対する配慮 ・作業基準を妨げるような条件を付さないこと。(配慮事項を法に上乗せ)  

4 建築物の解体等の施工業者の名簿作成、公表に関すること

項目 規定
県民への特定工事施工業者の情報提供 アスベスト排出等作業の施工業者の名簿の作成、公表

施行期日

項目 施行日
建築物に関するアスベスト排出防止措置に関すること(勧告・公表に関する事項のみ) 平成18年2月1日 
建築物の解体等作業に関する規制に関すること(注文者の工事施工者に対する配慮の規定を除く。)
建築物の解体等の施工業者の名簿の作成、公表に関すること
上記以外のもの 平成17年12月27日
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