新潟県では平成9年4月から、「新潟県生活環境の保全等に関する条例]により、有害物質使用事業者等に対し、有害物質の地下浸透の禁止や事業場の大規模な土地改変時の土壌調査の実施や汚染が確認された場合の周辺環境への影響防止措置の実施を義務づけています。
土壌汚染対策法が制定・施行されたことを受け、法との整合や補完を図り、また県独自の規定を強化するため、平成16年3月に条例の土壌・地下水汚染対策規定が改正され平成16年9月1日から施行されました。
条例改正の概要
<有害物質を使用する事業者等に関する規定>
1. 土壌汚染対策法で規定された事業場の廃止時の土壌調査を削除
2. 大規模な土地改変時及び5年に1回以上の土壌の汚染状況の監視義務を規定
3. 汚染が確認された場合の県への報告と必要な措置の実施義務を規定
4. 汚染された土壌を敷地外へ搬出する場合の適正処分を規定
5. 4.の措置が実施されない場合の措置勧告とその不履行に対する公表を規定
<有害物質を使用する事業者以外に関する規定>
1. 自主的に実施した土壌調査で汚染が判明した場合の県への届出を規定
平成16年7月及び8月に県内5カ所で条例改正についての説明会を開催しました。説明会資料とQ&Aを掲載します。
汚染確認時の報告(届出)様式
条例本文(新潟県例規集へのリンク)