現代社会においては、様々な化学物質が製造、使用されています。化学物質は、その利便性の反面、人や生態系への影響が懸念される等の環境リスクを有しています。
化学物質による環境汚染を防止するため、新規化学物質の製造・輸入から環境中への排出まで各種法令で規制されています。
化学物質の環境監視
化学物質による環境汚染防止のために、ダイオキシン法に基づき、大気、土壌、地下水、公共用水域の水質・底質などに係わるダイオキシン類の汚染状態について常時監視や、未解明な点の多い環境ホルモンについても広く環境における調査を行い、データの蓄積に努めています。また、ダイオキシン類が基準値を超過して検出された場合には、県民へ速やかな情報提供を行うこととしています。
化学物質の環境リスクの低減
新潟県では、大気、水質(公共用水域、地下水)の環境監視調査の結果からは、概ね良好な環境が維持・保全されており、直ちに健康影響が懸念されるような大きな環境リスクは認められていません。
しかしながら、有機溶剤使用事業場の集中立地地域の存在、地質等の自然由来など、新潟県の自然的・社会的要因により、地域的には化学物質による潜在的な環境リスクが存在しており、事故等により顕在化するおそれがあり、また、大規模災害時には特に環境リスクが高まることが懸念されます。
化学物質による環境リスクの低減を図るためには、県内での化学物質の排出実態を把握し、環境リスクを評価し、実情に即した施策の検討、推進が必要となっています。
PRTR法の施行
「PRTR法」は、特定の化学物質の環境への排出量等の把握(PRTR制度)、並びに事業者による特定化学物質の性状及び取扱いに関する情報提供(MSDS制度)により、事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境保全場の支障を未然に防止することを目的に、平成11年7月公布されました。
新潟県では化学物質の排出量の把握と管理促進のため、PRTR制度(化学物質排出移動登録制度)の普及啓発に努めています。県内からは、毎年1000~1100の事業所から届出がされています。
トリクロロエチレン等有機塩素化合物による環境汚染への対応
昭和60年代にトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどによる地下水汚染が顕在化したことから、平成2年に「新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱」を定めました。取扱事業者に対し、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタンの3物質を対象に環境への排出抑制を指導しています。
条例による化学物質の環境汚染防止対策
平成8年9月に「新潟県公害条例(昭和46年12月制定)」を「新潟県生活環境の保全等に関する条例」に全面改正しました。この改正において、、有害化学物質の適正管理等の推進にかかる規定を新設しました。
条例では、地域における化学物質による環境リスクを的確に評価し、事業者の自主的な取組を含めた対策を総合的に推進することを明記しています。
また、平成15年に土壌汚染対策法が施行されたことを契機に、平成16年3月に条例を改正し、有害物質等使用事業者に地下水監視に加えて定期的に土壌の汚染状況の監視を義務づけるとともに、汚染が明らかになった場合は、速やかに知事に報告することを規定しました。
新潟県における環境リスク評価及び環境リスク管理検討報告書
平成20年度に有識者及び県内事業所代表者で構成する「環境リスク評価検討会」を開催し、その助言を受け「新潟県における環境リスク評価及び環境リスク管理検討報告書 」をとりまとめました。
この報告書の中で、今後の新潟県における環境リスク管理の取組の3つの方向性を示しています。
(環境リスク管理の取組の3つの方向性)
1 化学物質の環境負荷低減対策の推進
2 リスクコミニケーションの推進
3 事故・災害時における環境リスク管理の促進