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水質汚濁防止法 特定施設等使用廃止届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048026 更新日:2021年2月16日更新

設置又は使用の届出をした者が特定施設等の使用を廃止したときに届出するもの概要

申請届出様式名 廃止届出書【様式第6】
該当条文等 水質汚濁防止法第10条
申請手続き届出の概要 設置又は使用の届出をした者が特定施設等の使用を廃止したときに届出するもの
受付場所

 特定施設等を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

※事業場の所在地が新潟市、長岡市及び上越市の場合は各市の環境担当課

受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)

 

様式等

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