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水質汚濁防止法 承継届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048056 更新日:2021年2月16日更新

概要

申請届出様式名 承継届出書【様式第7】
該当条文等 水質汚濁防止法第11条第3項
申請手続き届出の概要 設置届出又は使用届出をした者の地位を承継した者が届出する者
受付場所

 特定施設等を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

※事業場の所在地が新潟市、長岡市及び上越市の場合は各市の環境担当課

受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)

大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項において準用する場合も含む。)またはダイオキシン類対策特別措置法第19条の届出と同時に行う場合には【共通様式(承継)】をご利用ください。

※長岡市、上越市に所在する事業場は大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の共通届出として利用できます。

様式等

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