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新潟県アスベスト条例 アスベスト排出等作業実施届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047952 更新日:2023年6月23日更新

概要

申請届出様式名 アスベスト排出等作業実施届
該当条文等 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(以下、「県条例」という。)第10条第1項、第2項、同施行規則第5条
申請手続き届出の概要 アスベスト排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工しようとする者が届け出るもの
受付場所 特定工事の場所を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター
各環境センターが所管する市町村
【新発田環境センター】
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
【三条環境センター】
三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
【長岡環境センター】
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
【南魚沼環境センター】
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
【上越環境センター】
糸魚川市、妙高市、上越市
【佐渡環境センター】
佐渡市
受付期間 随時
手数料等 不要
備考 県条例により定められたアスベスト排出等作業を伴う建設工事は、現在、大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に含まれる内容のため、本届出は不要となります。(県条例第21条に該当)

参考

 大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書

 

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