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ダイオキシン類対策特別措置法 特定施設設置(使用、変更)届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122305 更新日:2021年3月30日更新

概要

申請届出様式名 特定施設設置(使用、変更)届出書
該当条文等 ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項及び第2項(第13条第1項又は第2項及び第3項、第14条第1項及び第2項)
申請手続き届出の概要
  • 設置 法に規定する特定施設を設置しようとする者が届出するもの。
  • 使用 一の施設が特定施設となった際にその施設を設置している者が届出するもの。
  • 変更 設置届出又は使用届出をした者が「特定施設の構造」、「特定施設の使用の方法」又は「発生ガス又は汚水若しくは廃液の処理の方法」を変更しようとするときに届出するもの。
受付場所 特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター。
ただし、新潟市については市環境担当窓口。
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡
「参考事項」はダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出様式ではありません。しかし、本県では、特定施設設置(使用、変更)の届出において、様式第1,標準様式とともに参考事項も提出するよう、お願いしております。

様式等

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