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認定鳥獣捕獲等事業者制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0477510 更新日:2024年3月8日更新

 平成27年5月29日から施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が新たに導入されました。

1 認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲等の事業を実施する法人が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等を行うために必要な従事者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。

2 認定の効果について

  1. 高い捕獲技術を備えた者として都道府県知事の認定を受けたことを対外的に名乗ることができます。
  2. 国や都道府県が実施するイノシシやニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できる場合があります。
    ※必ずしも事業の受託を保証するものではありません。
  3. 認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定事業者」という。)の捕獲従事者は、狩猟税等において優遇措置を受けられます。
    1. 狩猟免許の更新時に適性試験の免除
    2. 狩猟税の全額免除を受けることができること
  4. 認定事業者として捕獲許可を得て、従事者証の交付を受けることができます。

3 認定手続きについて

 認定の有効期間は、認定の日から起算して3年となります。

1 認定申請書の様式等について

2 認定の変更について

3 認定の更新について

4 事業の廃止について

認定鳥獣捕獲等事業の廃止届 [Wordファイル/36KB]
認定鳥獣捕獲等事業の廃止届 [PDFファイル/41KB]

 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、「認定鳥獣捕獲等事業の廃止届」を届け出なければなりません。

5 申請先

 新潟県環境局環境対策課自然共生室(025-280-5152)が申請窓口となります。申請の際には、事前にご相談ください。

4 認定鳥獣捕獲等事業者一覧

認定事業者

認定鳥獣捕獲等事業者一覧(令和6年3月8日現在) [PDFファイル/40KB]

 

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