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環境影響評価準備書に対する知事意見

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:4757811 更新日:2022年4月1日更新

平成27年5月25日付けで送付された、「エコパークいずもざき第3期最終処分場(管理型)の建設に伴う環境影響評価準備書」について、新潟県環境影響評価条例第20条第1項の規定に基づき、環境保全の見地から下記のとおり意見を述べます。

  1. 事業計画
    1. 事業の実施に当たっては、環境保全に関する最善の対策や技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減に努めるとともに、環境への影響に関して新たな事実が判明した場合などにおいては、必要に応じて適切な措置を講じること。
    2. 評価書の作成に当たっては、閲覧者に対しできる限り理解しやすいものとなるよう配慮すること。
    3. 事業者においては、今後とも本事業についての地域住民の理解が深められるよう、施設の運営に係る測定結果及び工事時におけるモニタリング結果等、情報の提供に努めること。
  2. 大気について
    工事用車両の運行に伴う窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の事後調査計画並びに建設機械の稼働に伴う粉じんの調査地点の追加について、評価書に記載を追加すること。
  3. 騒音について
    工事用車両の走行路において、予測される騒音レベルが環境保全措置の追加により環境保全に関する目標に整合する結果となったことから、記載している環境保全措置を確実に実施し、事業による騒音の影響を最小限にとどめること。
    また、事後調査により状況を確認するとともに、その結果が環境保全に関する目標を超過するおそれが生じた場合には、さらなる環境保全措置を検討・実施すること。
  4. 水質について
    事後調査の実施に当たっては、処分場放流水におけるほう素の測定頻度を増やすこと。
  5. 動植物について
    1. クロサンショウウオの保全に係る環境保全措置の実施に当たっては、適切な実施時期、方法等について有識者の意見を聴取し、環境保全措置が確実に実施されるようにすること。
    2. 自然環境の体系的保全を考慮した緑地の創設における在来種の選定に当たっては、現存植生及び植物相に配慮すること。

エコパークいずもざき第3期最終処分場(管理型)の建設事業に係る環境影響評価手続き経緯

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