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体験の機会の場の認定制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0475721 更新日:2022年4月1日更新

 平成23年6月の環境教育等促進法の成立・公布により、「自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深める」ことを目的に、土地又は建物の所有者等が、自然体験活動の場等として当該土地又は建物を提供する場合に、都道府県知事の認定を受けることができる制度が平成24年10月から実施されることとなりました。

対象

 土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(国民及びこれらの者の組織する民間の団体に限る。)

認定基準

次のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項)

  1. 「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成24年6月26日閣議決定)に照らして適切なものであること。
  2. 認定を受けようとする施設等及び、その施設等で行う事業の内容が下記の基準に適合するものであること。
    1. 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
    2. 適切な計画が定められていること
    3. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全確保を図るための措置が講じられていること。
    4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    5. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
    6. 新潟県暴力団排除条例の規定に違反しないこと。

※ 次に該当する場合は、認定の申請ができません。

  • ア 認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • イ 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちアに該当する者があるもの

認定の有効期間

認定の日から5年(更新による認定の有効期間も同様)

関係法令等及び申請様式

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