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新潟県ホーム の中の自然・環境の中の特定外来生物に関する規制

 特定外来生物に関する規制

2009年01月14日

特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律

 特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林漁業への被害を防止することを目的に「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日に施行されました。
 このことにより、特定外来生物に指定された生物を、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと等が原則として禁止になりました。
 特定外来生物を無許可で飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)したり、許可を受けていない人に譲渡等した場合は、法律により罰せられるのでご注意ください。

オオキンケイギク   ウシガエル

特定外来生物として規制される前から飼養されていた方へ

 外来生物法では、ペット・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等することは原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前からペット・観賞の目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請書を提出すれば、その個体に限り許可を受けることができます。

新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方へ

 特定外来生物を飼養等することは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、許可を得ることで飼養等することが可能です。
 なお、特定外来生物として規制された後に、新たにペット・観賞の目的で飼養等することはできません。

特定外来生物を見つけた方へ

 特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません。
 ただし、新潟県内水面漁業管理委員会の指示により、平成11年12月28日から県内の河川・湖沼ではブラックバス類とブルーギルの再放流(リリース)が禁止されています。
 

特定外来生物に関する問合せ先、申請先

詳しくは、下記までお問い合わせください。

環境省 関東地方環境事務所  TEL:048-600-0817(野生生物課)
環境省 自然環境局野生生物課 TEL:03-3581-3351(内線6987)


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