鳥獣保護事業計画とは
長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に即して策定する新潟県の鳥獣保護事業の実施に関する基本計画です。
第10次鳥獣保護事業計画
計画の内容
10次計画に定める事項とその主な概要は次のとおりです。
第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
○ 平成20年4月1日から平成24年3月31日まで(4年間)
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
(1) 鳥獣保護区
○ 計画期間中に指定期限を迎える鳥獣保護区19箇所、46,116haについて更新を行います。
○ 区域拡大する鳥獣保護区
・加茂湖(佐渡)…拡大面積244ha
・清津峡(湯沢、十日町)…拡大面積135ha
(2) 鳥獣保護区特別保護地区
○ 計画期間中に指定期限を迎える特別保護地区1箇所、1,452haを再指定します。
(3) 休猟区
○ 計画期間中に69箇所、124,259haを指定します。
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
○ 基本方針
○ 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止を目的とする場合の許可基準
○ 学術研究を目的とする場合の許可基準
○ 特定計画に基づく数の調整を目的とする場合の許可基準
○ その他特別の事由の場合の許可基準
第五 特定猟具使用禁止区域及び猟区に関する事項
○ 計画期間中に指定期限を迎える特定猟具(銃器)使用禁止区域10箇所、1,364haを再指定します。
第六 特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項
○ 平成18年度に大量捕獲を行ったツキノワグマについて、長期的・安定的な保護繁殖及び人との共存を図るため、新たに特定計画の策定を行う方針としました。
第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項
○ 優れた自然環境を有する地域や鳥獣保護区における鳥獣の生息状況調査を野鳥愛護団体に委託して実施します。
第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
○ 鳥獣保護思想の普及
探鳥会、野鳥保護の集い等の愛鳥週間行事の開催、愛鳥モデル校の指定・指導等を通じて広く県民に鳥獣保護思想を普及します。
第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
第十 その他鳥獣保護事業の実施のため必要な事項
○ 人獣共通感染症への対応
高病原性鳥インフルエンザに備え、有事の際には対応マニュアルや対策要領等に基づく対応を行います。
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