フロン類は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への排出を抑制することが重要です。このため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器(※1)が廃棄される際のフロン類(CFC、HCFC、HFC(※2))の回収等が義務づけられました。
また、業務用冷凍空調機器が廃棄又は整備される際にフロン類の回収がより確実に行われるよう、平成18年には同法の改正が行われ、平成19年10月1日に施行されました。
(※1)業務用冷凍空調機器:冷媒としてフロン類を使用する業務用の冷蔵機器、冷凍機器及びエアコン
(※2)CFC:クロロフルオロカーボン、HCFC:ハイドロクロロフルオロカーボン、HFC:ハイドロフルオロカーボン
フロン回収・破壊法の改正について
今回の法改正の主な内容は以下のとおりです。
1.行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入
2.整備時のフロン類の回収義務の明確化
3.解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明
4.部品等のリサイクル時におけるフロン類回収の義務化
5.都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与
業務用冷凍空調機器を廃棄するときは・・・
業務用冷凍空調機器の所有者は、廃棄の際(※)には、以下のことが必要となります。
1.都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡すこと
2.その際には、法律に基づき書面(回収依頼書又は委託確認書)を交付すること
3.フロン類の回収、破壊等に必要な費用を負担すること
(※)部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合も含みます。
チラシ「業務用冷凍空調機器所有者の皆さんへ」(
PDF形式
1440 キロバイト)
第一種フロン類回収業者について
フロン回収・破壊法に基づき、新潟県の登録を受けている第一種フロン類回収業者の登録簿を掲載していますので、ご参照ください。
また、第一種フロン類回収業者の新規・更新登録申請、変更届等については、 以下のページをご覧ください。
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