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 第一種フロン類回収業者の登録について

2007年10月01日
 整備及び廃棄等される第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から冷媒として充てんされているフロン類の回収を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 また、登録を受けてから5年以内に更新手続きを行うことが必要です。
 制度の概要や申請書の記載方法等の詳細は、「運用の手引き」をご覧ください。
申請窓口 〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県県民生活・環境部 環境企画課 地球環境対策班
TEL 025-280-5150  FAX 025-280-5166
申請手数料 1件につき 5,000円
(申請書に新潟県収入証紙を貼付けてください。)
申請方法 窓口に持参いただくか、郵送でも受付いたします。
第一種特定製品のフロン回収に関する運用の手引き( PDF形式   2963 キロバイト)

登録の更新申請、変更・廃業の届出、フロン類回収量等に関する報告について

 登録の更新や変更、廃業の届出、フロン類回収量等に関する報告についてはこちらをご覧ください。

第一種フロン類回収業者登録簿

 フロン回収・破壊法に基づき、新潟県の登録を受けている第一種フロン類回収業者の登録簿を掲載していますので、ご参照ください。

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