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新潟県自然環境保全条例第26条に基づく大規模開発行為届出様式ダウンロード
概要
申請・届出等の名称 | 大規模開発行為届出書 |
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該当条文等 | 自然環境保全条例第26条、同法施行規則第35,36条 |
申請・届出の概要 | 自然公園、自然(緑地)環境保全地域、風致地区以外の地域で大規模開発を行う60日前までに届出をするもの |
受付場所 | 届出窓口:市町村 相談窓口:環境政策課(開発区域が三条市、柏崎市、上越市、刈羽村内の場合は市町村) |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | 大規模開発行為届出書 添付書類
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記載見本 | - |
手数料等 | 必要ありません。 |
備考 (申請届出にあたっての留意事項) |
提出部数は2部です。 市町村担当部署に提出してください。 一度届出した開発行為について、事業内容等を変更する場合も、この様式を使い変更の届出をしてください。 |
様式等ダウンロード
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