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新潟県自然環境保全条例第26条に基づく大規模開発行為届出様式ダウンロード

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474621 更新日:2022年9月30日更新

概要

申請・届出等の名称 大規模開発行為届出書
該当条文等 自然環境保全条例第26条、同法施行規則第35,36条
申請・届出の概要 自然公園、自然(緑地)環境保全地域、風致地区以外の地域で大規模開発を行う60日前までに届出をするもの
受付場所 届出窓口:市町村
相談窓口:環境政策課(開発区域が三条市、柏崎市、上越市、刈羽村内の場合は市町村)
受付期間 随時
提出書類 大規模開発行為届出書
添付書類
  • 全体の事業計画書
  • 施行方法を明らかにした書類
  • 行為地の位置を明らかにした5万分の1以上の地形図
  • 付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
  • 施行方法を明らかにした1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
  • 行為終了時における地形及び植生の復元計画を明らかにした1,000分の1以上の図面
記載見本
手数料等 必要ありません。
備考
(申請届出にあたっての留意事項)
提出部数は2部です。
市町村担当部署に提出してください。
一度届出した開発行為について、事業内容等を変更する場合も、この様式を使い変更の届出をしてください。

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