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環境影響評価手続きの流れ(新潟県環境影響評価条例)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474251 更新日:2023年2月24日更新

環境影響評価の流れ(新潟県環境影響評価条例)

 

1.方法書の作成 事業者は、事業の概要や環境影響評価の方法について記述した方法書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。
2.方法書の公告・縦覧 事業者は、方法書を公告し、公告の日から1月間縦覧に供します。
3.説明会の開催 事業者は、関係地域内で、方法書についての説明会を開催します。
4.意見書の作成 方法書について、環境保全の見地からの意見を有する者は、誰でも縦覧期間(1月間)及びその後の2週間の間に、意見書の提出により、意見を述べることができます。
5.知事の意見 知事は、方法書について関係市町村長及び住民からの意見を踏まえ、環境影響評価審査会の意見を聴いた上で、事業者に対し、環境保全の見地から意見を述べます。
6.環境影響評価の実施 事業者は、知事や住民からの意見を踏まえ、対象事業に係る環境影響評価を行います。
7.準備書の作成 事業者は環境影響評価実施後、調査結果の概要や環境保全のための措置等を記載した準備書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。
8.準備書の公告・縦覧 事業者は準備書を公告し、公告の日から1月間縦覧に供します。
9.説明会の開催 事業者は、関係地域内で、準備書についての説明会を開催します。
10.意見書の作成 準備書について、環境保全の見地からの意見を有する方は、誰でも縦覧期間(1月間)及びその後の2週間の間に、意見書の提出により、意見を述べることができます。
11.公聴会の開催 知事は、環境保全の見地から、住民の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催します。
12.知事の意見 知事は、準備書について、関係市町村長及び住民からの意見と、公聴会において述べられた意見を踏まえ、環境影響評価審査会の意見を聴いた上で事業者に対し、環境保全の見地から意見を述べます。
13.評価書の作成 事業者は、知事や住民からの意見を踏まえ、準備書の記載事項について検討を加え、必要な措置を行います。その結果に基づいて、評価書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。
14.評価書の公告・縦覧 事業者は、評価書を公告し、公告に日から1月間縦覧に供します。
15.事後調査の実施 事業者は、評価書の記載事項に従い、事後調査を行います。
16.報告書の作成 事業者は、事後調査実施後、その結果を報告書として、知事及び関係市町村長に送付します。
17.報告書の公告・縦覧 知事は、報告書を公告し、これを一般の閲覧に供します。

※対象事業が都市計画法に規定する都市計画に定められる場合は、都市計画決定権者が都市計画の手続きと併せて環境影響評価手続きを行います。​

 

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