ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅行業の登録について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047343 更新日:2024年3月1日更新

1.旅行業登録制度

 旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)及び旅行業者代理業を営もうとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 県では、県民のみなさまが旅行業者の新潟県知事登録の有無を確認できるよう、旅行業者名簿を公開しています。

2.旅行業等の新規登録・更新登録・変更登録申請について

 旅行業の新規登録、更新登録、変更登録及び旅行サービス手配業の新規登録を行う場合は、添付書類一覧表に掲載された書類一式に手数料(新潟県収入証紙)を添えて、下記提出先へ1部提出してください(事前にお電話にてご連絡ください)。
※新規登録、変更登録は随時受け付けています。
※更新登録申請書は、登録有効期限の2ヶ月前までにご提出ください。

申請書の提出先
 〒950-8570
 新潟市中央区新光町4番地1
 新潟県観光文化スポーツ部観光企画課 旅行業担当

登録申請に必要な手数料

  旅行業者
(第2種、第3種、地域限定)
旅行業者代理業 旅行サービス手配業
新規登録 28,000円 19,000円 19,000円
更新登録 17,000円 - -
変更登録 11,000円 - -

旅行サービス手配業の名簿・様式は『こちら』
<注意>旅行業務取扱管理者は定期研修受講が必須です(観光庁HPチラシ)<外部リンク>
旅行業・旅行業者代理業/添付書類一覧表(新規登録・更新登録・変更登録)[PDFファイル/178KB]

  1. 第1号様式 旅行業新規・更新・変更登録申請書(1) [Wordファイル/42KB]
  2. 第1号様式 旅行業新規・更新・変更登録申請書(2)[Wordファイル/34KB]
  3. 第1号様式 旅行業新規・更新・変更登録申請書(3)[Wordファイル/35KB]
  4. 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 [PDFファイル/126KB]
  5. 旅行業務に係る事業の計画[Wordファイル/60KB]
  6. 旅行業務取扱管理者選任一覧表[Wordファイル/40KB]

3.登録事項変更の届出について

 登録事項に変更があったときは、変更日から30日以内に登録事項変更届出書を1部提出してください。

添付書類一覧表(登録事項変更届出)[PDFファイル/51KB]

  1. 第4号様式 登録事項変更届出書 [Wordファイル/29KB]
  2. 第5号様式 変更届出書添付書類(1)[Wordファイル/52KB]
  3. 第5号様式 変更届出書添付書類(2)[Wordファイル/17KB]
  4. 第5号様式 変更届出書添付書類(3)[Wordファイル/31KB]

4.旅行業取引額報告について

 毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を報告してください。(旅行業法第10条)

【報告様式】

取引額報告書(第6号様式)[Wordファイル/44KB]

 以下のリンクから、インターネットでの報告も可能です。

新潟県電子申請システム(旅行業法の取引額の報告)<外部リンク>

※ 令和4年4月1日より新システムに移行しました。

旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務している場合(地域限定旅行業)

 地域限定旅行業者が、旅行業務取扱管理者に複数の営業所を兼務させようとするとき(※)は、事前に第7号様式を提出してください。
 また、複数の営業所を兼務させている場合は、毎事業年度終了後100日以内に、第6号様式と合わせて第7号様式を提出してください。
※旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務できる場合
 複数の営業所間の距離が40km以下であり、取扱額の合計が1億円以下であるとき。

【該当者のみ】取引額報告書(第7号様式)[Wordファイル/35KB]

※ 第7号様式は、「新潟県電子申請システム」では報告できません。メール、Fax、郵送等でお送りください。

5.旅行業廃止届について

 事業を廃止したときは、その日から30日以内に廃止届を1部提出してください。

旅行業廃止届出書 [その他のファイル/46KB]

6.営業保証金の取戻しについて

 旅行業の廃止などにより、法務局に供託した営業保証金を取り戻す場合は、6ヶ月以上の期間を定めて官報に営業保証金取戻公告を掲載する必要があります。
※官報への公告掲載手続きは、旅行業者が行います。詳細は、新潟県官報販売所(北越書館)Tel 025-271-2188へお問い合わせください。

 公告期間が満了しましたら、県へ営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ