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県と物品購入や修繕等の取引をされる事業者の皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122150 更新日:2011年12月9日更新

新潟県出納局会計検査課

 県では、過去に発生した不適正経理の再発や、支払が遅れて事業者の皆様に御迷惑をおかけすることを防止するため、様々な取組を行っているところですが、適正な会計事務を維持するには皆様の御協力が必要です。つきましては、県との取引に当たっては、以下の点に御留意いただくとともに、当課の実施する調査に御協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 物品の購入や物品の製造請負の場合は、納入の際に必ず納品書を提出願います。あて先、納入者住所氏名、品名及び規格品質、数量、納入年月日が記載されていれば、様式は問いません(※1)。なお、修繕については、納品書の提出は任意ですが、金額が30万円を超える修繕工事の場合は別途「履行届」を提出願います。
  2. 請求書には必ず請求書提出年月日(郵送の場合は発送の日も可)、納品書には必ず納入年月日の記入をお願いします。
  3. 納入後(2か月から2年程度後)、当課から納品、請求等の状況について抽出で照会させていただく場合がありますので、御協力をお願いします。
  4. 納品等が終了して県に請求書を提出したにもかかわらず、1か月程度も支払いがない等の場合は、当課にご連絡ください。(※2)
    連絡・照会先
    出納局会計検査課 電話 025-280-5486
    Fax 025-284-2772
    Email ngt190030@pref.niigata.lg.jp

参考

  • ※1 新潟県財務規則第48条の2では、県は、物品の購入または物品の製造請負に際して、物品の納入を受けたときは、新聞購読など一定の場合を除き、直ちに納品書を提出していただかなければならないことになっています。
  • ※2 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」では、支払時期等について契約書等で定めていないときは、県は、物品購入等の場合、納入完了の通知を受けた日から10日以内にその確認をしなければならず、その後、適法な請求書が提出されればその日から15日以内に支払をしなければならないとされています。

このページに関するお問い合わせは

出納局会計検査課
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: (直通)025-280-5486 (県庁代表) 025-285-5511 内線:3472,3473
ファクシミリ: 025-284-2772
電子メール: ngt190030@pref.niigata.lg.jp

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