新潟県公立大学法人評価委員会について
公立大学法人の業務の実績に関する評価等が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、設立団体に評価委員会の設置を法律で義務づけられているもので、平成21年1月に設置されました。
*地方独立行政法人法
第11条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会を置く。
開催案内・結果概要
各事業年度の業務実績に関する評価結果
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