本県独自の移譲の取組に基づいて市町村と協議を進めた結果、平成24年度から市町村に移譲する事務・権限が決まりましたのでお知らせします。
※平成23年12月28日時点における決定状況について記載しています。
平成24年度に市町村に移譲する主な事務・権限
住民サービスが向上する事務、県と市町村で役割が重複している事務などを中心に、34項目の事務・権限を、延べ38市町村に移譲します。
これまで一部の市町村のみで実施していた事務の移譲範囲が広がるほか、新たに3項目の事務・権限を市町村に移譲します。
〔参考〕新たに市町村に移譲する事務・権限
○ 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置(1市に移譲)
○ 育成医療費の支給の認定等に関する事務(1村に移譲)
○ 社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等(1村に移譲)
平成24年度に移譲する事務・権限はこちらをご覧ください(
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市町村別の移譲状況
市町村の申出に基づいて移譲事務を決定しているため、各市町村ごとに移譲する事務が異なります。
お住まいの市町村の移譲事務等については、別添のファイルをご覧ください。
移譲時期
上記の事務・権限については、平成24年4月1日から市町村の事務となります。
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