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障害福祉サービス事業所など児童福祉施設等の防火・避難設備の自主的な点検をお願いします。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047071 更新日:2019年6月25日更新

 障害福祉サービス事業(就労継続支援等)の指定を受けた事業所などは、建築基準法の用途分類において「児童福祉施設等※1」として取り扱われ、一般的な事業所等と比べて厳しい防火・避難関係規定の適用を受けます。
 建築基準法の防火・避難関係規定は、火災からの人命の保護を目的とし、火災の各段階に備えた防火に関する必要な性能を定めるものです。
 平成25年に長崎県長崎市において、死者5名、負傷者7名が発生した認知症高齢者グループホーム火災では、階段の竪穴区画の建築基準法令不適合が、被害が拡大した要因の一つとして指摘されています。

 指定障害福祉サービス事業所等などの児童福祉施設等の所有者及び管理者におかれましては、重大な事故等を未然に防ぐためにも、建築基準法の防火・避難関係規定について、自主的な点検の実施をお願いします。
 なお、自主点検の結果、建築基準法違反が疑われる場合には、お知り合いの建築士、又は建築物が所在している建築基準法の所管部署にご相談ください。

※1 建築基準法で規定する児童福祉施設等

  1. 児童福祉施設
    助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定子ども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター
  2. 助産所
  3. 身体障害者社会参加支援施設
    身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設
  4. 保護施設
    救護施設、更正施設、授産施設、宿所提供施設
  5. 婦人保護施設
  6. 老人福祉施設
    老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター
  7. 有料老人ホーム
  8. 母子保健施設
  9. 障害者支援施設
  10. 地域活動支援センター
  11. 福祉ホーム
  12. 障害福祉サービス
    生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
  13. 身体障害者更生援護施設
  14. 精神障害者社会復帰施設
  15. 知的障害者援護施設

既存建築物を児童福祉施設等に用途変更する場合はご注意ください!

 児童福祉施設等は、新築時のみばかりではなく、既存の建築物を児童福祉施設等に用途変更する場合でも、用途変更する部分の延べ床面積が200平方メートルを超えるときは、建築基準法の規定により建築確認申請を用途変更する前に所管する特定行政庁又は指定確認検査機関に提出し、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける必要があります。
 また、用途変更する部分が200平方メートル以下で建築確認申請が必要ない場合であっても、建築物の所有者は、建築基準関係規定に適合させる義務があります。
 既存建築物を児童福祉施設等に用途変更を予定等している所有者等におかれましては、建築基準法の遵守の徹底をお願いします。

県内における建築基準法の所管区域

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