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建築物等の適切な維持保全に心掛けましょう!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047031 更新日:2019年10月3日更新

 建築基準法では、建築物を建築する場合、原則として建築主事等の確認を受け、建築工事が完了した場合には、完了検査を受けなければならないこととして、適法な建築物を建築するために二重のチェック制度を採用しています。
 建築物は、工事完了後の維持保全が不十分だと、建築された際に確保された適法状態を継続することが困難となり、ひいては法の目的を達することができなくなります。
 そのため、建築基準法第8条の規定では、建築物の所有者、管理者又は占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態で維持保全することを義務付けています。

建築基準法(抜粋)

維持保全

第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。

一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの。

3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の的確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

維持保全を怠ったことが原因と想定される事故等

 平成27年2月、札幌市において、建築物との緊結部分の腐食が原因で広告板が落下し、歩行者の頭部に当たる事故が発生しています。
 県内においても、建築物等の維持保全を怠ったことが原因の一つと想定される事故が複数発生しています。
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、日ごろから建築物等の適切な維持保全に努め、安全な状態での維持に心掛けるようお願いします。

維持保全は最寄りの建築士等にご相談ください。

 建築基準法への適合状況の確認については、専門的な知識が必要となる場合がありますので、最寄りの建築士等にご相談ください。
 ※お知り合いの建築士が身近にいない場合などには、(一社)新潟県建築士会(Tel:025-378-5666)にお問い合わせいただくことも可能です。(一社)新潟県建築士会から地域の建築士をご紹介させていただきます。

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