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屋内プール等大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047010 更新日:2013年8月22日更新

建築物の所有者、管理者又は占有者の方へ

 平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じました。
 建築基準法第8条第1項では建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないこととされています。
 建築物の所有者、管理者又は占有者におかれましては、別添の国土交通省住宅局建築指導課長からの技術的助言を踏まえた点検を実施するなどして、大規模空間を持つ建築物の吊り天井について一層の安全確保に取り組まれるようお願いします。

技術的助言(国住指第1852号)[PDFファイル/412KB]

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