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構造計算適合性判定とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046959 更新日:2015年9月1日更新

構造計算適合性判定の概要

 構造計算適合性判定とは、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査する制度です。姉歯元建築士をはじめとする構造計算書偽装事件等を受けて、平成19年6月20日から導入されました。
 構造計算適合性判定の対象となる建築確認申請は、第三者機関である指定構造計算適合性判定機関が、構造計算が適正に行われたと認め、併せて、建築主事又は指定確認検査機関が、建築基準関係規定に適合すると認めることで、確認済となります。確認済とならなければ、工事を行うことはできません。

構造計算適合性判定の対象物件

 下記の場合は、構造計算適合性判定が必要になります。

  1. 一定規模以上の建築物(超高層建築物以外の建築物で、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国交大臣第593号)に定められている建築物)の場合
    ※ ただし、時刻歴応答解析を行った建築物等は、構造計算適合性判定が不要です。
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行った場合
    ※ ただし、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事等が、許容応力度等計算(ルート2)の確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となります。
  3. 許容応力度計算(ルート1)で、国土交通大臣が認定したプログラムにより構造計算を行った場合

構造計算適合性判定のながれ

 平成27年6月1日に建築基準法が改正され、構造計算適合性判定は、従来の建築主事等からの依頼等に基づき行われる仕組みから、建築主や設計者が指定構造計算適合性判定機関に直接申請する仕組みに改められました。

 このことから、建築主や設計者は、建築確認申請とは別に、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を申請することとなります。

 また、建築主や設計者は、建築確認申請と構造計算適合性判定の申請時期を自由に選択できることとなったため、建築確認申請に先行して構造計算適合性判定の申請を行うことも可能となりました。

 指定構造計算適合性判定機関は、建築主や設計者からの申請を受けてから14日以内にその判定結果を回答します(ただし、35日の範囲内で、期間を延長することがあります。)。

 申請図書によって構造計算が適正に行われたと判定することができない場合、指定構造計算適合性判定機関は、その内容を申請者に通知します。この通知には期限が設定されており、申請者は速やかに追加検討書を提出する必要があります。通知の期限までに追加検討書が提出されない場合、指定構造計算適合性判定機関は、判定を終了することができます。


 (参考)構造審査の標準的な流れ 構造計算適合性判定のフロー

※ 建築確認の申請書及びその添付図書と、構造計算適合性判定の申請書及びその添付図書は、申請者が責任を持って整合した図書を提出してください。

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