住宅瑕疵担保履行法では、年に2回の基準日(毎年3月31日及び9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日まで)に届出手続を行うことが義務付けられています。
新築住宅の引渡しの実績があるにもかかわらず資力確保措置を講じていない、又は届出をしていない「建設業者」又は「宅建業者」は、基準日の翌日から50日を経過した日以後においては、新たに新築住宅の請負契約又は売買契約を締結することができませんのでご注意ください。
平成22年4月1日から平成22年9月30日までの間に新築住宅の引渡しの実績があるにもかかわらず、まだ届出を行っていない場合は、平成22年10月21日までに届出書を提出してください。
<提出先>(新潟県知事許可・免許事業者)
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県土木部都市局建築住宅課
TEL:025-280-5439