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新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の高齢者円滑入居賃貸住宅の登録について

 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録について

2007年11月29日

1 高齢者円滑入居賃貸住宅とは

 高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)とは、高齢であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅です。
 貸主の申請により賃貸物件情報が登録されると、その登録情報は、県庁において閲覧に供せられるほか、高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)のホームページに公開されます。
 また、登録することによって、高齢者居住支援センターが行う家賃債務保証制度の対象となり、家賃の滞納や原状回復費用及び訴訟費用の保証を受けることが可能です。(保証制度を利用する場合、貸主は高齢者居住支援センターとの基本約定の締結、借主は月額家賃と保証期間に応じた保証料の負担が必要となります。)
● 高齢者専用賃貸住宅とは
(1)高齢者円滑入居賃貸住宅のうち、高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住宅として登録されたものです。
(2)高齢者専用賃貸住宅として登録し、一定の居住水準を満たし、都道府県知事に届け出たもの(適合高齢者専用賃貸住宅)は、
 ① 介護保険上の特定施設入居者生活介護の対象となることができます。
 ② 有料老人ホームとしての届出が不要となります。
 ※ 適合高齢者専用賃貸住宅の設置を予定する事業者は、あらかじめ当課及び高齢福祉保健課にご相談願います。下記リンク先をご参照ください。 

2 登録の要件について

 申請者が次に該当する場合は、登録できません。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 高齢者の居住の安定確保に関する法律第14条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
③ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①又は②のいずれかに該当するもの
④ 法人であって、その役員のうちに①又は②のいずれかに該当する者があるもの

<重要>高円賃登録制度に新しい登録基準が設けられました。

◆ 平成22年5月19日からの登録基準

 規模

  1戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上
(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上)

    ※ パイプスペース等、ガス・給排水などの設備用配管類をまとめて納める空間は、戸当たり床面積に算入しない。

 設備

  原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えていること。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

・前払家賃

・サービス対価前払金

・敷金を除く一時金

 を受領する場合

  下記要件を満たさなければならない。
・前払家賃等の算定の基礎が書面で明示されていること。
・前払家賃等について、賃貸人又は賃貸条件型サービス(※)を提供する者が返還債務を負うこととなる場合に備えて銀行の前払家賃等に係る債務の保証等が講じられていること。
(※)・・・高齢者居宅生活支援サービスであって、その提供に関する契約の締結を賃貸借契約の条件とするもの

 賃貸条件型サービスを提供する契約を締結する場合

  住宅に係る賃貸借契約とは別に、提供されるサービス内容及びその対価として受領する金銭の概算額が書面で明示された契約を締結しなければならない。

<本県における規模・設備基準の運用>
高齢者円滑入居賃貸住宅に係る運用について( PDF形式   266 キロバイト)
<参考>
高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度改正の概要( PDF形式形式   239 キロバイト)
※ 平成22年5月18日以前に登録申請を行った賃貸住宅は、制度改正に伴い、再度、登録申請を行う必要があります。(再登録を行わない場合、平成22年5月19日以降、登録は抹消されます。)

3 登録申請について

(1)受付窓口
   新潟県庁行政庁舎6階 建築住宅課街並み推進係
  <送付先>
   〒950-8570
   新潟市中央区新光町4-1
   建築住宅課街並み推進係 宛て
   ※ 郵送の場合、郵便事故を防ぐため、簡易書留等でお送りください。
(2)登録申請書
   下記申請書をご利用ください。
〈申請書様式〉(PDF版、Word版の内容に違いはありません。)
登録申請書( Word形式   96 キロバイト)
(3)添付書類
 ① 賃貸住宅の位置を表示した付近見取り図
 ② 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
 ③ 賃貸住宅の全部または一部が、賃借人に対して高齢者居宅生活支援事業(※)において提供される保健医療サービス又は福祉サービスが提供されるもの(サービス付き高円賃)であり、かつ、賃貸人と当該高齢者居宅生活支援サービスを提供する者が異なる場合は、高齢者居宅生活支援サービスを提供する者の合意を得たことを証する書類
 ※高齢者居宅生活支援事業(高齢者住まい法施行令第1条)
  ・老人福祉法に規定する老人居宅支援事業
  ・介護保険事業
  ・その他の保健医療を提供する事業
  ・その他の高齢者に対する生活支援サービスを提供する事業
 ④ 賃貸借契約書(ひな形)
(4)登録手数料
    新潟県収入証紙700円分(申請書に貼付)

4 変更登録申請について

 登録を受けた賃貸住宅に下記事項の変更があった場合は、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
 ① 賃貸人の氏名又は名称及び住所
 ② 賃貸住宅の位置
 ③ 賃貸住宅の戸数
 ④ 賃貸住宅の規模
 ⑤ 賃貸住宅の構造又は設備
 ⑥ 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期
 ⑦ 賃貸住宅の空き室の有無
 ⑧ その他登録申請事項

 下記申請書をご利用ください。
〈変更登録申請書様式〉(PDF版、Word版の内容に違いはありません。)

5 登録消除申請について

 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を消除する場合は、下記申請書をご利用ください。
〈登録消除申請書様式〉(PDF版、Word版の内容に違いはありません。)
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