このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の平成22年4月1日から省エネ措置の届出対象が拡大されます。

 平成22年4月1日から省エネ措置の届出対象が拡大されます。

2010年02月01日

省エネ法の改正について

原油等のエネルギー価格の高騰、国際的な中長期的なエネルギー需給逼迫、地球温暖化問題の深刻化といったエネルギーをめぐる環境の変化から一層の省エネルギー対策の強化が必要であり、特に、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における対策を強化することが必要であることから、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正されました。

改正内容

届出対象の拡大

◆これまで2,000㎡以上の建築物の新築、増改築等の際に届け出ることが義務づけられていた省エネ措置の届出対象が、改正により、300㎡以上の建築物の新築、増改築等の際に拡大されました。
※届出を行ったものは3年毎に省エネ措置の維持保全状況について報告すること(定期報告)が義務づけられていますが、届出対象の拡大に伴い、定期報告対象も変更になります。
改正による届出(定期報告)対象の拡大

 対 象 :平成22年4月1日以降に、工事に着手するもの
 

判断基準の一部見直し

◆省エネ措置の判断基準が一部見直され、機械換気設備等について以下のとおり評価対象が簡素化されました。
【機械換気設備】空気調和設備及び定格出力0.2kW以下の機械換気設備を除き、定格出力の合計が5.5kW以上であるものに限る

【照明設備】主として作業環境上必要な照明を確保するため屋内に設けられるもの(避難用、救命用その他特殊な目的のために設けられるものを除く)に限る

【給湯設備】返湯管を有する中央熱源方式の給湯設備に限る

【昇降機】設置台数が3台以上のものに限る

届出書等の様式

◆届出書、変更届出書、定期報告書の各種様式が変更になりました。
届出書様式( WORD形式   174 キロバイト)
変更届出書様式( WORD形式   26 キロバイト)
定期報告書様式( WORD形式   224 キロバイト)
◆届出書に添付する書類について、これまで法令上明確に規定されていませんでしたが、改正により明確化され、以下の書類を添付することとなりました。
・外壁、窓等の省エネ措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
・空気調和設備等の省エネ措置の内容を表示した機器表、系統図及び各階平面図

その他

※届出書の提出期限等についてはこれまでと変わりありません。

【提出期限】工事着手の21日前まで

【提出部数】正副2通

【提 出 先】所管行政庁(建築物の所在地を管轄する特定行政庁)


※届出書作成に当たっては、以下のサイトも参考にしてください。