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建設・まちづくり
二級・木造建築士・建築士事務所の処分の基準
二級・木造建築士・建築士事務所の処分の基準
2009年10月01日
新潟県二級建築士・木造建築士の懲戒処分の基準及び新潟県建築士事務所の監督処分の基準の制定について
新潟県では、改正建築士法に基づき、新潟県知事登録の二級建築士及び木造建築士の行う業務並びに建築士事務所業務の一層の適正化を図るとともに、処分手続きの透明性を確保する目的から、『新潟県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準』、『新潟県建築士事務所の監督処分の基準』を制定しました。
施行日
施行日 平成21年10月1日
処分基準
処分基準については以下からダウンロードしてください。
二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準( PDF形式 255 キロバイト)
建築士事務所の監督処分の基準( PDF形式 132 キロバイト)
一級建築士について
一級建築士については、『一級建築士の懲戒処分の基準(平成20年11月14日制定)』に基づき、国土交通大臣が行います。
一級建築士の懲戒処分の基準( PDF形式 559 キロバイト)
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