長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日公布、平成21年6月4日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」という。)は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を所管行政庁が認定するものです。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置が受けられます。
長期優良住宅に対する税の特例措置
長期優良住宅建築等計画の認定の流れ〈新潟県〉
一般的な長期優良住宅建築等計画の認定の流れは、添付ファイルのとおりです。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、「技術的基準等」と「居住環境基準」の両方を満たすことが必要です。
◆一般的な長期優良住宅建築等計画の認定の流れ(
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「技術的基準等」の事前審査〈新潟県〉
県の所管区域内で長期優良住宅の認定を希望される申請者は、認定申請の前に登録住宅性能評価機関で次の技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
県への認定は、登録住宅性能評価機関が発行する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
※技術的審査等に関する事前審査の手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問い合わせください。
◆登録住宅性能評価機関一覧(
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〔事前審査が必要な技術的基準等〕
(1)法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)
・法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
・法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
・法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
・法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
・法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
・法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)
(2)法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)
(3)法第6条第1項第4号イ又は同項第5号イ関係(建築後の住宅の維持保全)
(4)法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)
「居住環境基準」の事前確認のお願い〈新潟県〉
長期優良住宅法施行規則に基づく所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書〈新潟県〉
◆所管行政庁が必要と認める図書・不要と認める図書〈新潟県〉(
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建築工事完了報告書の提出〈新潟県〉
建築主等は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、建築士から認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認を受けてください。
上記において、当該住宅の建築工事の内容が認定長期優良住宅建築等計画に従って行われたことが確認された場合は、建築士から「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けてください。
建築主等は、建築士から確認書の交付後、「建築工事完了報告書」に確認書を添えて、住宅を建築した場所の市町村を所管している県の長期優良住宅申請窓口に提出してください。
新潟県所管区域における長期優良住宅の申請窓口