ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部都市局 建築住宅課 > 宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分の基準について

本文

宅地建物取引業者等の違反行為に対する監督処分の基準について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047002 更新日:2023年4月1日更新

 宅地建物取引業者等の不正を防止するための取組を促進し、取引の公正の確保と消費者の保護を図るため、新潟県知事が宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分をする場合の基準を定めました。

1 処分基準の概要

(1) 業務停止期間等の明確化・標準化

 個々の違反行為ごとに基準となる業務停止及び事務禁止の期間を明示。

具体例

 ア 重要事項説明の説明義務違反
 重要事項説明書に虚偽等の記載があった場合は、標準の業務停止期間を7日とし、取引関係者の損害の程度により15日、30日とする。
 イ 契約締結等の時期の制限違反
 標準の業務停止期間を15日とし、取引関係者に損害が発生した場合には、30日とする。
 ウ 専任宅地建物取引士の設置義務違反
 業務停止期間を7日とする。
 エ 宅地建物取引業者に対する専任宅地建物取引士としての名義貸し
 事務禁止期間を90日とする。

(2) 処分の加重・軽減措置

ア 主な加重措置

 (ア) 損害の程度が特に大きい場合、違反行為の態様が特に悪質な場合(暴力的、詐欺的等)は、業務停止期間を1月5日倍に加重することができる。
 (イ) 複数の違反行為を行った場合は、次の業務停止期間のうち、より短期である日数に加重する。

  1. 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの3分の2倍又は2倍(複数の取引にわたる場合)の日数
  2. 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数

 (ウ) 過去5年間に監督処分を受けていた場合は、業務停止期間を3分の2倍に加重する。

イ 主な軽減措置

 次の場合は、指示処分とすることができる。

  1. 違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ今後も発生が見込まれない場合
  2. 関係者の損害を補填する取組を直ちに開始した場合で、その内容が合理的であり、かつ対応が誠実であると認められる場合
  3. 直ちに違反状態を是正した場合

2 処分内容の公表

 宅地建物取引業者に対する指示処分、業務停止処分及び宅地建物取引業法第66条の規定による免許取消処分については、次に掲げる事項を、ホームページへの掲載により公表する。(県のホームページ及び国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで公表予定)

ア 処分年月日
イ 商号又は名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び免許番号
ウ 処分の内容
エ 処分の理由

3 施行年月日

  • 平成21年4月1日施行
  • 平成22年4月1日施行(特定住宅瑕疵担保責任の確保等に関する法律の 施行に伴う一部改正)
  • 平成24年4月1日施行(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号の改正に伴う一部改正)
  • 平成27年4月1日施行(宅地建物取引業法の改正に伴う一部改正)
  • 令和5年4月1日施行(宅地建物取引業法施行規則に伴う一部改正)

宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分基準 (PDF形式 323キロバイト)
宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分基準(PDF形式 108キロバイト)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ