新潟県ホーム の中の建設・まちづくりの中の管理建築士の要件が強化されています。

 管理建築士の要件が強化されています。

2010年08月31日
 
 改正建築士法の施行(平成20年11月28日)にともない、平成20年11月28日から新たに管理建築士になるためには、建築士として3年以上業務に従事した後、管理建築士講習の受講が必要となります。
 法施行(11月28日)時点で、すでに建築士事務所の管理建築士として登録されている方は、法施行後3年以内(平成23年11月27日まで)に、実務要件を満たした上で、管理建築士講習を受講する必要があります。
 
◆ 管理建築士講習は国土交通大臣の登録を受けた機関が行う管理建築士講習を受講してください。
  (※都道府県指定の定期講習とは異なります。)

  詳細は、講習実施機関の財団法人建築技術教育普及センター又は、社団法人新潟県建築士事務所協会のホームページをご覧ください。
建築技術教育普及センターのホームページへのリンク

 【 よくある質問 】

 
Q : 建築士事務所の登録更新を行った場合には、管理建築士の資格はどうなりますか?
 
A : 建築士事務所の登録の更新を行った場合であっても、法施行時に建築士事務所に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において、管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に(設計等の実務を3年以上経験した後に)管理建築士講習を受講すればよいことになります。
 
 
Q : 管理建築士講習を受講すれば、建築士の定期講習は受けなくてもいいでしょうか?
 
A : 管理建築士講習と建築士の定期講習は、法律上の位置づけも、それぞれの内容も異なります。したがって、いずれかの講習を受講したとしても、一方の講習が免除されるわけではありません。
 
 
Q : 管理建築士となるための3年の実務経験の内容はどうなっていますか?
 
A : 建築士法に規定される建築士事務所開設が必要となる業務(設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定等)なります。
 
 
◇ 改正建築士法に係るQ&Aについて
  詳しくは一般社団法人 新・建築士制度普及協会のホームページをご覧ください。